児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春、自首した人のその後

 結局、逮捕されないまま捜査が進んで、方向としては不起訴1、略式罰金1になりそうです。
 いずれも、犯人側は全てさらけ出しているわけで手間はかからないはずですが、被害児童の特定と取調に手間がかかった。
 逮捕されなかったのは、自首も含めて、犯情とか常習性とか諸般の事情を考慮した結果ですし、まあ、奥村弁護士も仕事していますからそれも加味されています。
 上申書をまとめて、証拠物を持参してという点では、弁護士が取調を代行しているし、奥村弁護士が買春罪(児童ポルノ罪)だといえば買春罪(児童ポルノ罪)で決まるわけだから、警察が擬律に迷うことはない。

 しかし、自首して、数ヵ月の取調の末に「罰金」という結果はどうでしょう?
 自首しなければ、公訴時効まで発覚しなかったかもしれませんが、突然逮捕されていたかもしれない。ただ、自首によって「逮捕されるかも知れない」という不安感は解消した。
 また、逮捕は免れたが、数ヵ月間忘れたころに呼び出されるような形で取り調べを受けて、逮捕された場合よりは時間がかかった。プレッシャーが長引いた。
 結局、自首して良かったのかどうかは、終わってみないとわかりません。被疑者自身にしかわからない。
 奥村弁護士が特に自首を勧めるわけでもなく、「自首」という選択肢を提案して、自首するなら付き合う程度なのには、自発性を尊重する以外に、こういう理由もあります。
 
 弁護人としては、自首に付き合うというのは、自ら犯罪を申告する瞬間に立ち合った(減軽事由を作った)という清々しい思いもありますが、取調室で被疑者取調の雰囲気を垣間見るとか面白くない一面もあります。

児童ポルノ・児童買春・淫行条例(青少年健全育成条例)違反などで奥村弁護士と自首した人は7人いて、そのうち、既に警察に発覚していたのが1人いましたが、事例は千差万別ですが、今のところ、全員、在宅捜査。
 コストパフォーマンス・顧客満足の点では好成績。