児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ハイテク事件の捜査

2ちゃんねる>爆破書き込みで通信記録差し押さえ 警視庁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040427-00001073-mai-soci
「発信者は札幌市内の家電量販店に設置されたブロードバンドの体験キャンペーン用の端末」
 となると、警視庁が札幌で、防犯カメラとか売り場のレジのジャーナル等から人捜しをすることになる。

捜査手法は意外とオーソドックス。
http://www.tokyo-horei.co.jp/haiteku/gaiyo.html

 なお害悪告知は間接的でもよく、「犯人→警察→被害者」と害悪が告知されても、脅迫罪となる。
 ビラまきでも告知と言える。
 ネット掲示板の場合、「閲覧者は全世界数百万人に及び・・・」と評価されるので、量刑は重い。といっても、刑法の法定刑は、ネット利用など予定していない。


刑法第222条(脅迫) 
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


最高裁判所昭和26年7月24日
三、被告人が島津栄市、田中美智雄両名に対し直接にフイルムを没収する旨を申向けたこと並に被告人が中村保信を吉原小学校につかわし島津栄市、田中美智雄に対しフイルムを没収する旨申向けたことは原判決挙示の証拠により明らかである。
そして原判決が判示するような事情のもとに被告人がフイルムを没収する旨を申向けることは脅迫罪の成立に必要な害悪の告知に該当すると認めるを相当とする。
しかのみならず、被告人が中地区警察署に対し若い者三十名程つれて吉原小学校にフイルムを没収に行く旨を通告したことはその前後の関係から観察して警察署から吉原村青年団側に告げられるであろうことは被告人が十分認識していたものであることを推測するに十分である。
そして被告人が警察署に告知した右ことがらは警察側から青年団員島津等に告知されていることは挙示の証拠により明らかである。
なお脅迫罪における害悪の告知は被害者に対し直接になす必要なく被告人において脅迫の意思を以て害悪を加うべきことを知らしめる手段を施し被害者が害悪を被むるべきことを知つた事実があれば足るのであるから、被告人の害悪告知が島津栄市等に対し直接になされないとしても脅迫罪の成立をさまたげるものではな害悪を被むるべきことを知つた事実があれば足りる。

最高裁判所第3小法廷判決昭和29年6月8日
】昭和二六年四月当時佐賀県基山町大字小倉字城戸駐在所勤務の巡査に対し同駐在所附近で「売国奴の番犬、碇巡査をたたき出せ」と題し、「・・・・・・たしかに、碇は売国奴の番犬だ、!我々愛国者人民は近き将来に必ず勝利するのだ、かかる売国奴とその手先どもの行為は、来るべきあの有名な人民裁判によつて明らかにサバカレ処断されるであろう・・・」と書いた謄写版ずりのビラ数枚を附近住民等に頒布して右住民を通じ同巡査の手中に入らしめて告知することは、その言説内容と公知の客観的状勢と相俟つて脅迫たるを免れない