2007-07-20 内山良雄「特別刑法判例研究 児童ポルノ、わいせつ物であるMOを販売用CD-R作成に備えたバック・アップ用に製造所持した行為と児童ポルノ禁止法7条2項、刑法175条の販売目的」法律時報2007.7 児童ポルノ・児童買春 最高裁h18.5.16の評釈。弁護人としては、いまさら評釈されてもという感じです。 「××目的所持」という縛りが効かなくなると指摘されていますが、実務的には、縛りは掛かってないようなものです。 コピー元hddの所持の販売目的を肯定した大阪高裁h18もあります。