児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

内山良雄「特別刑法判例研究 児童ポルノ、わいせつ物であるMOを販売用CD-R作成に備えたバック・アップ用に製造所持した行為と児童ポルノ禁止法7条2項、刑法175条の販売目的」法律時報2007.7

 最高裁h18.5.16の評釈。弁護人としては、いまさら評釈されてもという感じです。
 「××目的所持」という縛りが効かなくなると指摘されていますが、実務的には、縛りは掛かってないようなものです。
コピー元hddの所持の販売目的を肯定した大阪高裁h18もあります。