児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-12-31から1日間の記事一覧

製造罪と所持罪の重複関係↑→

製造中にも所持罪が成立するという人がいるので、反論しておきます。 製造中にも所持罪が成立するという前提では、 製造に着手すると、1個の児童ポルノが完成した時点で、製造罪が既遂となる。次々と着手→既遂を繰り返す。 製造中の完成した分に別途「所持…

知的財産権と憲法上の権利(法学教室304号P170演習)

先行する特許権と学問の自由の衝突を取り上げています。 特許権の憲法上の位置づけがわかりません。 人権カタログ上では取るに足らない権利だというのなら、学問の自由を優先する解釈で決まりです。

児童ポルノ被害3倍(朝日新聞H17.12.31)

http://www.asahi.com/national/update/1231/TKY200512300238.html 警察庁は「児童ポルノを取引する人間が、実際に子どもを狙った暴力的性犯罪を引き起こす可能性もある。被害者の保護と、児童ポルノの取り締まりを強化したい」としている。 増加原因として…

「姿態をとらせ」は3号製造罪の構成要件である(東京高裁H17.12.26)

構成要件なので、捜査段階「被疑事実」、起訴状「公訴事実」、判決「罪となるべき事実」のすべての段階で記載してください。 しかし、こう判例が変わるようじゃ、困りますね。 なお、従来の判例は・・・ 名古屋高裁金沢支部平成17年6月9日 第1 控訴趣意中,…