児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ被害3倍(朝日新聞H17.12.31)

http://www.asahi.com/national/update/1231/TKY200512300238.html
警察庁は「児童ポルノを取引する人間が、実際に子どもを狙った暴力的性犯罪を引き起こす可能性もある。被害者の保護と、児童ポルノの取り締まりを強化したい」としている。

 増加原因としては

  1. 3項製造罪ができたこと
  2. 警察が児童ポルノの被害者数をまじめに数えだしたこと
  3. 奈良の事件の被害児童をカウントした。

ですね。
 ことし急に増えたわけではない。これは統計上の数字の話。

 当初警察は

  • 撮影には被害者がいる
  • 流通には被害者がいない

という統計を出していました。
 そういう経緯で、刑事訴訟では、

  • 撮影には被害者がいる
  • 流通には被害者がいない

という扱いですね。

 奥村説は

  • 撮影にも流通にも被害者がいる

なんですが、これは「奥村弁護士独自の見解」と認定されています。

 いまさら、警察が

  • 撮影にも流通にも被害者がいる

なんて言って統計方法変えても、

  • 撮影には被害者がいる
  • 流通には被害者がいない

という判決の山で、もはや裁判所は動かない。

 流通段階の被害者は、警察段階では保護されても、裁判所段階では保護されない。
 法律を読み違えた裁判所の責任だと思います。誤解されるようなこの法律作った人も悪いけどね(裁判所は聞けば高圧的にでも答えてくれるけど、議員さんって質問したら怒るからなぁ。悪質だよな。)。