http://www.asahi.com/national/update/1231/TKY200512300238.html
警察庁は「児童ポルノを取引する人間が、実際に子どもを狙った暴力的性犯罪を引き起こす可能性もある。被害者の保護と、児童ポルノの取り締まりを強化したい」としている。
増加原因としては
- 3項製造罪ができたこと
- 警察が児童ポルノの被害者数をまじめに数えだしたこと
- 奈良の事件の被害児童をカウントした。
ですね。
ことし急に増えたわけではない。これは統計上の数字の話。
当初警察は
- 撮影には被害者がいる
- 流通には被害者がいない
という統計を出していました。
そういう経緯で、刑事訴訟では、
- 撮影には被害者がいる
- 流通には被害者がいない
という扱いですね。
奥村説は
- 撮影にも流通にも被害者がいる
なんですが、これは「奥村弁護士独自の見解」と認定されています。
いまさら、警察が
- 撮影にも流通にも被害者がいる
なんて言って統計方法変えても、
- 撮影には被害者がいる
- 流通には被害者がいない
という判決の山で、もはや裁判所は動かない。
流通段階の被害者は、警察段階では保護されても、裁判所段階では保護されない。
法律を読み違えた裁判所の責任だと思います。誤解されるようなこの法律作った人も悪いけどね(裁判所は聞けば高圧的にでも答えてくれるけど、議員さんって質問したら怒るからなぁ。悪質だよな。)。