2005-12-31 製造罪と所持罪の重複関係↑→ 児童ポルノ・児童買春 製造中にも所持罪が成立するという人がいるので、反論しておきます。 製造中にも所持罪が成立するという前提では、 製造に着手すると、1個の児童ポルノが完成した時点で、製造罪が既遂となる。次々と着手→既遂を繰り返す。 製造中の完成した分に別途「所持罪」が成立するとすると、製造罪のほとんどの部分に所持罪が並立する。 結局、製造罪と所持罪は、観念的競合の関係になるはずである。 でも、これは、高裁レベルの裁判例には合いませんよ。