児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

製造罪と所持罪の重複関係↑→

 製造中にも所持罪が成立するという人がいるので、反論しておきます。
 製造中にも所持罪が成立するという前提では、
 製造に着手すると、1個の児童ポルノが完成した時点で、製造罪が既遂となる。次々と着手→既遂を繰り返す。
 製造中の完成した分に別途「所持罪」が成立するとすると、製造罪のほとんどの部分に所持罪が並立する。
 結局、製造罪と所持罪は、観念的競合の関係になるはずである。

 でも、これは、高裁レベルの裁判例には合いませんよ。