2005-10-31 暗黙のうちに対償供与約束の成立を認めた事例。(名古屋地裁) 児童ポルノ・児童買春 犯罪事実に「暗黙のうちに」などと記載すると、あとで突っ込まれます。 判決理由によれば、「児童は性行為の意味を十分理解していない」そうですが、それで買春罪というのは、罰条違いの気がします。