都道府県 |
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青少年の定義 |
成年擬制 |
北海道 |
北海道青少年健全育成条例 |
(定義) 第14条 この章以下(第5章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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青森県 |
青森県青少年健全育成条例 |
第十一条 この章以下(第五章を除く。)において「青少年」とは、十八歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。 |
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岩手県 |
青少年のための環境浄化に関する条例 |
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。 |
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宮城県 |
青少年健全育成条例 |
(定義) 第十四条 この章から第六章までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 六歳以上十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう |
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秋田県 |
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例 |
(定義) 第六条 この章以下(第五章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。 |
× |
山形県 |
山形県青少年健全育成条例 |
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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福島県 |
福島県青少年健全育成条例 |
第十四条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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茨城県 |
茨城県青少年の健全育成等に関する条例 |
(定義) 第13条 この章及び第5章において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう |
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栃木県 |
栃木県青少年健全育成条例 |
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう |
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群馬県 |
群馬県青少年健全育成条例 |
(定義) 第十二条 この章(第二十九条を除く。)、次章、第六章及び第七章において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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埼玉県 |
埼玉県青少年健全育成条例 |
定義) 第三条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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千葉県 |
千葉県青少年健全育成条例 |
第六条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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東京都 |
東京都青少年の健全な育成に関する条例 |
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう (青少年に対する反倫理的な性交等の禁止) 第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 |
× |
神奈川県 |
神奈川県青少年保護育成条例 |
第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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新潟県 |
新潟県青少年健全育成条例 |
第14条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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富山県 |
富山県青少年健全育成条例 |
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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石川県 |
いしかわ子ども総合条例 |
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 子ども 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 (みだらな性行為等の禁止) 第52条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
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福井県 |
福井県青少年愛護条例 |
第五条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定により成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。 |
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山梨県 |
青少年の保護育成のための環境浄化に関する条例 |
第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 満十八歳に満たない者(法令の規定により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。 |
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長野県 |
長野県子どもを性被害から守るための条例 |
第3条 この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。 (威迫等による性行為等の禁止) 第17条 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。 2 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならない。 3 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、又は教えてはならない。 |
× |
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東御市青少年健全育成条例 |
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻によって成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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岐阜県 |
岐阜県青少年健全育成条例 |
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(法律によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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静岡県 |
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 |
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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愛知県 |
愛知県青少年保護育成条例 |
第四条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者をいう。 (いん行、わいせつ行為の禁止) 第十四条 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
× |
三重県 |
三重県青少年健全育成条例 |
定義) 第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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滋賀県 |
滋賀県青少年の健全育成に関する条例 |
(業者の自主規制) 第10条 図書等を取り扱い、または興行を主催する者その他この条例の規定の適用を受ける業者は、県の行う社会環境を浄化するための施策に協力するとともに、相互に協力して自主的な規制措置を講じることにより、青少年(6歳以上18歳未満の者をいい、婚姻した女子を除く。以下同じ。)の健全な育成を阻害することのないように努めなければならない。 |
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京都府 |
青少年の健全な育成に関する条例 |
第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう |
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大阪府 |
大阪府青少年健全育成条例 |
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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兵庫県 |
青少年愛護条例 |
定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。 |
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奈良県 |
奈良県青少年の健全育成に関する条例 |
第17条 この章及び次章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 一 青少年 6歳以上18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされた者を除く。) をいう。 |
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和歌山県 |
和歌山県青少年健全育成条例 |
第8条 この章以下において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳に達するまでの者(法律の規定により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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鳥取県 |
鳥取県青少年健全育成条例 |
定義) 第10条 1この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。 |
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島根県 |
島根県青少年の健全な育成に関する条例 |
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 ⑴ 青少年 18歳未満の者をいう。 第4章 青少年の福祉を阻害するおそれのある行為の禁止等 (淫らな性行為及びわいせつな行為の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。 3 何人も、青少年に対し、第1項の行為を教え、又は見せてはならない。 |
× |
岡山県 |
岡山県青少年健全育成条例 |
(定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 青少年 満十八歳に満たない者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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広島県 |
広島県青少年健全育成条例 |
第十五条 この章以下(第六章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう |
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山口県 |
山口県青少年健全育成条例 |
(定義) 第四条 この条例で「青少年」とは、満十八歳に達するまでの者(小学校就学の始期に達するまでの者及び女子であつて配偶者のある者を除く。)をいう。 |
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徳島県 |
徳島県青少年健全育成条例 |
第五条 この章、次章及び第六章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八歳に満たない者をいう 第十四条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え又は見せてはならない。 |
× |
香川県 |
香川県青少年保護育成条例 |
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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愛媛県 |
愛媛県青少年保護条例 |
(定義) 第3条 この条例において「青少年」とは、6歳以上18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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高知県 |
高知県青少年保護育成条例 |
第7条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。 |
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福岡県 |
福岡県青少年健全育成条例 |
(定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 十八才未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされる者を除く。)をいう。 |
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佐賀県 |
佐賀県青少年健全育成条例 |
第8条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされた者を除く。)をいう。 |
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長崎県 |
長崎県少年保護育成条例 |
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 少年 18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。 |
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熊本県 |
熊本県少年保護育成条例 |
第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻した女性を除く。)をいう。ただし、第18条の2、第18条の3及び第18条の4においては、18歳に満たない者をいう。 |
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大分県 |
青少年の健全な育成に関する条例 |
第三条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 一 青少年 十八歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く。) をいう。 |
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宮崎県 |
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 |
第10条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ による。 (1) 青少年 18歳未満の者をいう。 |
× |
鹿児島県 |
鹿児島県青少年保護育成条例 |
第4条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 6歳から18歳に達するまでの者(婚姻した者を除く。)をいう。 |
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沖縄県 |
沖縄県青少年保護育成条例 |
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。 |
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