児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性による男児に対する強制性交(後段)は執行猶予(高松地裁h31.9.4)

 レアケースです。
 おっさんが小学生児童と「恋愛」だとしても、暴行脅迫がなかかったという評価になるだけで、それも177後段が予定するところだということで、重視されません。
 妊娠危険は女性、身体侵襲は女性とかいいだしたら、このケースにこの法定刑はそぐわないということになりますね。

https://www.ksb.co.jp/newsweb/index/14689
「お互いに恋愛感情…」 小6男児とわいせつ行為の23歳女に執行猶予付き判決 高松地方裁判所
当時小学6年生の男子児童とわいせつな行為などをした女に、高松地方裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 強制性交や児童買春・ポルノ禁止法違反などの罪で判決を受けたのは、23歳の女です。
 判決によると、女は今年1月高松市の自宅で13歳未満と知りながら、当時小学6年の男子児童とわいせつな行為をしました。また、去年12月には男子児童との性的な写真をスマートフォンで撮影しました。
 2人は、去年9月にスマートフォンのオンラインゲームを通じて知り合ったということです。

 4日の判決公判で高松地裁の三上孝浩裁判長は、「判断能力や性的知識が乏しいことにつけ込んで犯行に及んだことは悪質」と指摘しました。
 一方、「女と男子児童が『将来は結婚したい』旨のやりとりをするなど、お互いに恋愛感情を有していた。今後一切連絡しないなどの示談が成立している」として懲役5年の求刑に対して、懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。

男児と強制性交した女に有罪判決 /香川県
2019.09.05 朝日新聞
 小学生の男児と性行為をしたとして、強制性交などの罪に問われた被告に対し、高松地裁は4日、懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。三上孝浩裁判長は「小学生の判断能力の乏しさにつけ込んだ犯行は悪質」と指摘した一方、「暴行や脅迫はなかった」などと述べた。
 判決によると、被告は今年1月、自宅で当時小学6年生だった福岡県内の男児(13)と性行為をした。
 強制性交罪は2017年の改正刑法で強姦(ごうかん)罪から名を変え、被害者が男性でも適用されるようになった。