児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 国法に「窃視罪」があるのに、「「盗撮罪」新設、弁護士ら訴え 条例対象は公の場所のみ」という記事。

 国法に窃視罪というのがあって、公共の場所には限定されていません。撮影行為も含むという解釈ですので、「プライベートな場所でも「盗撮」を犯罪行為と」なっているようです。
 国法の窃視罪があるのに条例で規制するというもどうかと思いますので、窃視罪の改正から議論を始めてみればどうでしょう。
 弁護士が窃視罪知らないというわけではないでしょう。

軽犯罪法
(昭和二三年五月一日/法律第三九号)
施行、昭二三・五・二
改正、昭四八━法一〇五
第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

https://digital.asahi.com/articles/ASL7D5W89L7DUTIL04T.html
「盗撮罪」新設、弁護士ら訴え 条例対象は公の場所のみ
岡本玄2018年7月12日20時53分
犯罪被害者の支援に取り組む弁護士らが12日、東京都内で会見し、性犯罪に関する「盗撮罪」を刑法に新設すべきだと訴えた。現在、盗撮行為は自治体条例などに基づいて「迷惑行為」として取り締まられることが多いが、対象となる場所が公園や駅の階段など「公の場所」に限定されるなどの問題があり、より強い規制が必要だという。

 2013年には、経営するオイルマッサージ店で女性客に暴行したとして経営者が立件されている。この事件では被害の様子を撮影したビデオの存在が明らかになったが、盗撮行為は罪に問われず、経営者の弁護人は後に、ビデオの原本と引き換えに、被害者に示談を求めたという。ビデオの原本を押収できるかも裁判で争われ、最高裁は経営者の有罪を確定させた今年6月の決定で、押収を認めた。

 会見をした「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」(東京)はこの事件を踏まえ、プライベートな場所でも「盗撮」を犯罪行為として認めるべきだと主張している。欧米では、場所を問わずに盗撮行為を規制している国もあるという。弁護士たちは「性犯罪では盗撮されているケースが多く、被害者は不安の中で生きている。野放しにしてはならない」と訴えた。(岡本玄)