「自己の性的好奇心を満たす目的で所持しました」以外にあり得ない。
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180105-00000033-mai-soci
児童のわいせつ画像を記録したDVDを所持したとして、和歌山県警が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで昨年秋、同県警新宮署生活安全刑事課の20代の男性巡査長を和歌山地検に書類送検していたことが捜査関係者への取材で分かった。巡査長は昨年9月、本部長訓戒処分を受け、依願退職した。捜査関係者によると、巡査長は自宅で児童のわいせつな画像を記録したDVDを所持した疑いが持たれている。県警の調べに対し、「家族トラブルでイライラがたまっていて魔が差した」という趣旨の話をしているという。
警視庁が5月に摘発したDVD販売会社の購入リストから発覚した。県警は警視庁からの情報提供を受けて、捜査を進めていた。