購入は処罰されないのに所持が処罰されるのは不当だ
自己の性的好奇心を満たす目的がない
所持の認識がなかった
児童の証明がない
とか弁解しないのかなあ
(児童ポルノ所持、提供等)
第七条
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
http://digital.asahi.com/articles/ASJDF4H8XJDFOIPE00W.html
愛知県警は13日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(単純所持)の疑いで、佐賀県の40代の教員や東京都、大阪府など計6都府県の30〜50代の男計8人を書類送検したと発表した。
県警によると、8人はそれぞれ今年2〜9月、性的好奇心を満たす目的で衣服を着けない18歳未満の子どもの写真集を自宅で所持した疑いがある。8人は「ばれないと思った」「高い金を出して集めた写真集を手放したくなかった」などと、容疑を認めているという。県警が単純所持容疑で立件するのは初めて。
8人は、県警が今年9月に同法違反(児童ポルノ提供)容疑で逮捕した愛媛県や東京都の男2人=公判中=から、ネットオークションを通じて写真集を購入していたという。
児童ポルノをめぐっては2014年7月施行の改正法で、提供目的だけでなく性的な好奇心を満たす目的で所持した場合の罰則が設けられた。適用が始まった昨年7月からの1年間で、21都道府県警が計37件を立件。東海地方では、岐阜県警が今年11月までに3件を立件した。http://www.sankei.com/west/news/161213/wst1612130065-n1.html
8人の送検容疑は2〜9月、自分の性的好奇心を満たすため、裸の女児の写真集をそれぞれ1〜5冊所持した疑い。愛知県警は、8人の自宅などから児童ポルノとみられる写真集や雑誌計約1760冊やDVD計約2700枚などを押収した。いずれも容疑を認め「持っているだけならばれないと思った」などと話しているという。
8人は県警が9月に同法違反(児童ポルノ提供)の疑いで逮捕した愛媛県と東京都の男2人(公判中)からインターネットオークションで1冊2千〜3万数千円で購入していたという。購入履歴から8人が浮上した。同法が児童ポルノの単純所持に対する罰則を盛り込んだ改正法は平成27年7月に適用が始まった。