児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-11-23から1日間の記事一覧

単純所持罪では原則として現行犯逮捕されないという警察庁の方針

「単純所持罪で逮捕される」と不安をあおる弁護士がいるので再掲しておきます 警察庁人事課教養旬報h27年9号 自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪の新設 B課長:「自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持罪」(第7条第1項)は、…