児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「傷害で有罪判決を受けたらパスポートはもらえないのかという質問でしたら、そんなことありません。旅券に関しての偽造罪等なら別ですが、その他の犯罪については申告義務ありませんし、傷害と申告しても拒否されない」という弁護士の回答

 信じないで下さいよ。
 前科の申告は罪名不問です。虚偽記載等で検挙される恐れがあります

旅券法
一般旅券の発給等の制限)
十三条  外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

(罰則)
第二十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
・・・
逐条解説 旅券法h11
【趣旨】
旅券は所持人(名義人)の日本国籍及び身元に関する対外的公証を本質とする文書であり、また、それを適法に行使し得るのは名義人本人のみである。旅券秩序とは、日本国籍を有するある特定者に、その者が戸籍等日本国籍の保持を公証している文書に記載されている当該者であることに相違なく、それ以外の者でないことを公の権威を以て証明することの正確性が担保され、かつ、そのような旅券が当該名義人のみによって適法に行使されることが確保されることである。旅券秩序の厳正な維持が、日本旅券の権威の保持と国際社会における日本旅券に対する信頼を維持、確保するものであり、それにより日本国民の円滑な海外渡航の実現という公益が確保されるのである。本条の罰則は、このような旅券秩序の維持を目的として制定されているものである。

【解説】
1「虚偽」(第一号)とは、うそ、偽りで真実でないことを言う。甲という者が別人の乙を装って旅券申請をする如きは申請全体が虚偽であるが、申請者に係る部分的な事実、例えば生年月日や本籍地に関する事実と異なる記載、一般旅券発給制限事由に該当しているにも拘わらず「該当していない」等の記載も「虚偽の記載」であり、旅券事務担当官の質問に対し虚偽の陳述をすれば「不正の行為」に当たる。
2第一号の構成要件は、上記のような不正の手段により旅券又は渡航書の交付を受けたときに成立する。例えば、甲が虚偽申請で乙名義の旅券の交付を受ければ、本号の罪とともに刑法第一五七条第二項の公正証書原本不実記載罪の双方が成立し、刑法理論上は観念的(想像的)競合が生ずるから、この場合は「最も重い刑により処断」(刑法第五四条)されることとなり、・・・

https://www.bengo4.com/c_1009/c_19/c_1095/b_540862/
Q執行猶予中のパスポート取得について2017年04月10日 12時53分
みんなの回答

三野 久光 弁護士
大阪 大阪市 北区
弁護士ランキング 大阪府10位
ありがとう
何が質問かはわかりませんが、傷害で有罪判決を受けたらパスポートはもらえないのかという質問でしたら、そんなことありません。旅券に関しての偽造罪等なら別ですが、その他の犯罪については申告義務ありませんし、傷害と申告しても拒否されない筈です。
ビザ取得の際相手国によっては犯罪の種類で申告義務を課され、入国を否定されることがあります。たとえば、アメリカは破廉恥な犯罪だったと思います。調べればわかります。
2017年04月10日 13時29分