児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

執行猶予中の海外旅行

 正規手続を調べています。
 チェックから漏れたとか緩いとかそんなのは知りませんよ。

 旅券申請の際にはこのような手続があります。
 判決書謄本が2部いると言われたことがあります。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rls=GGLD,GGLD:2005-15,GGLD:ja&q=%E6%B8%A1%E8%88%AA%E4%BA%8B%E6%83%85%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8

 「現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予又は保護観察の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか」というのは罰金刑の人には掛からないようです。

http://web.pref.hyogo.jp/ryoken/guide/index11.html
一般旅券発給(再発給)申請書の刑罰等関係欄の1.〜6.の項目のいずれかに該当する方は、パスポートを申請される前に、「渡航事情説明書および必要書類」を提出していただくことになります。

刑罰等関係欄の1.〜5.の項目 1. 外国において退去命令又は刑に処せられたことがありますか。
□はい □いいえ
2. 現在日本国法令により、犯罪につき起訴されていますか。
□はい □いいえ
3. 現在日本国法令により、仮出獄、刑の執行停止、執行猶予又は保護観察の処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
□はい □いいえ
4. 旅券法に違反して刑に処せられたことがありますか。
□はい □いいえ
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により刑に処せられたことがありますか。
□はい □いいえ
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。
□はい □いいえ

 すでに旅券を持っている場合は、旅券法19条1項2号、13条1項各号に該当すると、返納命令が出て、渡航を制限される可能性があります。

旅券法
(返納)
第十九条  外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。
一  一般旅券の名義人が第十三条第一項各号のいずれかに該当する者であることが、当該一般旅券の交付の後に判明した場合
二  一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第十三条第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合
三  錯誤に基づき、又は過失により旅券の発給、渡航先の追加、記載事項の訂正又は査証欄の増補をした場合
四  旅券の名義人の生命、身体又は財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合
五  一般旅券の名義人の渡航先における滞在が当該渡航先における日本国民の一般的な信用又は利益を著しく害しているためその渡航を中止させて帰国させる必要があると認められる場合

(一般旅券の発給等の制限)
十三条  外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。
一  渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者
二  死刑、無期若しくは長期二年以上の刑に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている旨が関係機関から外務大臣に通報されている者
三  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
七  前各号に掲げる者を除くほか、外務大臣において、著しく、かつ、直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 ちなみに、最近問い合わせたことがあって、

某県旅券窓口談
旅券は外務省で協議して発券するか否かを決めます。(発券するとしても限定付の旅券が発券されます。)判決書謄本2通・身分証を持参の上、本人が来てください。尚、発券までには1ヶ月半程はかかる予定。ちなみに、もし今現在有効な旅券を持っている場合は、それが有効か無効かの協議になるので、また別の手続きになります。

という回答でした。
 面倒なので、海外旅行はやめるということになって、先に進んでいません。

追記 0823
 今、旅券を持っている場合はどうなるか。
 厳しいですね。外務省に通達関係を確認します。

都道府県旅券課談。
時刻 : 8/23(水) 10:23
執行猶予判決を受けた場合は、現在有効な旅券は使えません。
手続方法
①本人から直接最寄りの旅券窓口にTEL
②判決謄本2部を持って最寄りの旅券窓口へ
③外務省による審査(約1ヶ月)を経て「限定旅券」が発行される
 ただし、判決が出てから6ヶ月はまず審査をパスできない。

 入国に関しては国によって罪名等で異なってくる

追記 0918
 外務省からは関係する通達はないという回答でした。

 奥村はこう理解しました。
 執行猶予中の人というのは、日本国としては、そうでない人と比べれば、旅券を発給したくないのであって、旅券発給制限(旅券法13条)で新規に発給されないこともあるし、既に発給済みの旅券についても返納命令(19条)で回収できる。
 だから、発給済の場合についても、建前としては、新規発給と同様の再審査をするということになる。都道府県の旅券窓口の回答はその意味で正解。
 しかし、外務大臣又は領事官は、現時点においては、すべての日本国民について有罪判決の有無とその内容をチェックできていないので、有罪判決を受けても旅券返納させるかどうかの再審査を受けずに、旅券が生きていることがある。
 その旅券は有効なので、出国確認を受ければ、出国できる。もっとも、旅券返納命令を受ける危険はある。