児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京弁護士会「若手セミナー効果的な広告戦略と落とし穴」

 マスコミに出ると「権威付け」なんだって。
 性犯罪系の相談なんて、「捕まるかどうか」「実刑かどうか」なので、裁判例紹介しても役立たないよね。

効果的な広告戦略
会員 荒井 哲朗(54 期)
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2017_03/p02-22.pdf
? ホームページの充実
 登録後10年弱から,扱った裁判例が公刊されることが多くなり,講義,講演も増えて,実務的な知識経験に関連する役職,執筆した書籍等,マスコミへの露出なども増えていき,これらをホームページに記載していくようになりました。こうした記載は,語弊を恐れずに言えば,「権威付け」のようなものになったと思います。
 裁判例については弁護士からの問い合わせが相当あり,自身の備忘のためにも,あるいは潜在的な被害者, 相談者の参照も慮って,残念ながら敗訴したものも含め実務的に興味深かろうと思われるものについては掲載しています。
 検索ワードや到着したページなどを分析しますと,同業者からのアクセスも相当あるようです。ホームページに裁判例を掲載することは,同業者からの「裁判例を頂戴」という問い合わせに,手間をかけることなく対応できるということにもなっています。
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 また,スマートフォンにも対応しました。それがどれほどの効果があるのかは分かりませんが,検索経路を調べるとスマートフォン経由というのも相当あります。
 あと,問い合わせフォームの設置を強く勧められましたので設置しました。ただ,それまでメールでの問い合わせがあった件数から増えたようには感じていません。
 新たに,相談料無料ということを明記しました。30分とか1時間でいちいち5,000円とか1万円をもらうのは煩雑でありますし,受任に至る場合は,相談料は着手金で充当すればよいのではないかと私は思っていますので,相談ぐらいだったら無料でもよいと思いました。
相談料無料と明記することは所内で相当な反対がありましたが,相談の質が変わることはありませんでした。先述のように,無料であると断るときに断りやすいということもあります。
 ホームページについて,「お客様の声」的なものが一番効果的で,その次は「解決事例」が閲覧者を引き付けると制作会社からの助言がありました。また,「弊所が選ばれている5つの理由」などというのも勧められましたが,いずれも好みに合わず採用しませんでした。

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⑻ ホームページによる集客
 短期的な集客のため,キラキラしたもの,あるいは派手なもので集めるというのは,情報弱者を再度情報の弱さにつけ込むというような感じもしますし,持続しないと思います。
 私は,短期的な集客ではなく,持続的な集客になるホームページが大切であろうと思います。専門分野,社会事象,あるいは法分野いずれでも結構ですが,何か「特徴」があればそこに関心を持つ人の閲覧が多くなり,検索順位も上がり,そしてそこに関係する法分野の相談,あるいは予防,解決,それを望むニーズが受任につながるものだと思います。
 そうしますと,やはり「特徴」を強く押し出すことができるのが望ましいのではないか,そういう特徴があって,その特徴に即したコンテンツを地道に作成していくことが重要ではないかと思います。