児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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「自画撮り被害」を防ぐための罰則付きの条例改正案が、東京都議会で審議されました。この条例改正案は18歳未満への罰則規定が無く、出席した議員からは「不当な要求をするのは大人に限らない」と指摘する声

 免責規定があってもなくても保護処分になるので、どういう趣旨の指摘なのかわかりません。
 児童・青少年にも禁止規範を向けよというのであれば一理ありますが、この条例は、法律上撮影送信した者(児童を含む)に罰則が向いているのを条例でかわそうとするものです。

http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2017/08/31/000000
判示事項 千葉県青少年健全育成条例違反保護事件において少年を第1種少年院に送致した決定に関し,同条例違反を非行事実として認定して保護処分に付することには「この条例の罰則は,青少年に対しては適用しない。」という同条例の規定の解釈を誤った法令違反があること等を理由とする抗告について,同規定は処罰を免除する規定であり,保護処分に付することは可能であるなどとして,これを棄却した事例[東京高裁平成28.6.22決定]

解説
(青少年についての免責)
第30条この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。
[解説]
この条例は、青少年の健全な育成を図ることを目的とし、その目的達成の手段として、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止する義務、すなわち青少年を好ましくない社会環境から守る義務を青少年以外の者に負わせたものである。したがって、この条例に違反した者が青少年であるときは、その者を罰することは条例の本旨ではないので、本条により、当該青少年の違反行為について罰則の適用がないことを規定したものである。
参考法令
 民法第712条(未成年者の責任能力)
 刑法第41条(責任年齢)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171211-00010001-tokyomxv-l13
 18歳未満の子どもが自分の裸の画像を悪用される「自画撮り被害」を防ぐための罰則付きの条例改正案が、東京都議会で審議されました。この条例改正案は18歳未満への罰則規定が無く、出席した議員からは「不当な要求をするのは大人に限らない」と指摘する声が上がりました。

 東京都が成立を目指す都青少年健全育成条例の改正案は、都内の18歳未満の少年や少女に対して自分の裸を撮影してメールなどで送るように要求することを禁止しています。

 「自画撮り被害」について東京都の小池知事は12月6日の東京都議会本会議で「次代を担う子ども達は東京の宝だ。健やかな成長に対するあらゆる脅威は断じて許されるものではない」と指摘し、被害を防ぐ仕組み作りを強く呼びかけました。

 警察庁によりますと、2017年に全国で「自画撮り」の被害にあった子どもは480人いて、都内も含めて年々増加しているといいます。被害を防ぐため、条例改正案では実際に画像のやりとりがなくても要求しただけで規制の対象となり、違反した場合には30万円以下の罰金が科せられます。

 ただ、18歳未満への罰則規定は無く、11日の委員会では、共産党の原紀子議員はこの点に関して「画像をくださいなど、不当な要求をするのは必ずしも大人とは限らない。青少年が勧誘した場合は条例違反にはなるものの罰則の適用がないとされている」と指摘しました。これに対して東京都は、学校と連携して子どもの判断能力を育成し未然に防ぐ考えを示しました。

 条例改正案は12日の委員会で審議を終え、15日の本会議で議決されます。可決された場合には全国初の条例となり、2018年2月に施行される見通しです。