児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自画撮り・自撮り・sexting要求行為の検挙事例(警視庁)

 第1号は都民対都民で、送っちゃっている事案(姿態をとらせて製造罪)に伴う、送ってない対償供与型の要求事案でした。「10回送らされちゃってて、11回目は未遂で止めました」という感じです。
 事前に止めるも何も、いかに安易に送ってしまうので、予想通り、姿態をとらせて製造罪が伴います。

東京都青少年の健全な育成に関する条例H29改正
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
(青少年に児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止)
第18条の7 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰拉びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ(以下単に「児童ポルノ」という。)又は同法第7条第2項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。次号において同じ。)の提供を行うように求めること。
二青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。

第26条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する
七第18条の7の規定に違反した者

第28条
第9条第1項、第10条第1項、第11条、第13条第1項、第13条の2第1項、第15条第1項若しくは第2項、第15条の2第1項若しくは第2項、第15条の3、第15条の4第2項又は第16条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理山として、第24条の4、第25条又は第26条第1号、第2号若しくは第4号から第6号までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

第30条
この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。

「お金あげる」下着姿の画像要求容疑 都条例で初摘発
2018年5月28日11時43分
https://digital.asahi.com/articles/ASL5X3CQNL5XUTIL008.html
 17歳の少女に自らの下着姿の画像を送ることを要求したとして、警視庁は28日、東京都世田谷区の会社員の男(33)を都青少年健全育成条例違反の疑いで書類送検し、発表した。18歳未満の青少年が自らの裸などを撮影して他人に送る「自画撮り」の被害を防ぐため、同条例が改正され、要求行為が取り締まり対象となった。今年2月の施行後、今回が初適用という。
 少年育成課によると、男は2月22~25日、ツイッターで知り合った少女(17)に「お金いっぱいあげるよ」などとメッセージを送って、下着姿などの写真を撮影して送信するよう求めた疑いがある。「大人としてやってはいけないこととわかっていたが、欲望に負けてしまった」と容疑を認めているという。同月25日、大塚署が少女を補導したことがきっかけで発覚した。少女は「お金がもらえると思って送ってしまった」と話しているという。
 男は他にも女性の顔写真などの画像を保有しており、「ツイッターで手当たり次第メッセージを送り、自分の要求に応じてくれる人を探した」と話しているという。
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https://www.nikkei.com/article/DGXMZO31035630Y8A520C1CC0000/
「自画撮り」要求で初摘発 改正都条例 会社員男を書類送検
社会
2018/5/28 11:22
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 交流サイト(SNS)で知り合った18歳未満の少女(17)に自分のわいせつな画像などを送るよう要求したとして、警視庁少年育成課は28日、会社員の男(33)=東京都世田谷区=を都青少年健全育成条例違反容疑で書類送検した。
 子どもへのわいせつ画像の要求行為を摘発するのは全国初という。
 送検容疑は2月22日~25日、都内でSNSを通じて「お金をあげる」などと少女を勧誘し、わいせつな画像を提供するよう要求した疑い。同課によると、男は容疑を認めている。実際に写真は送られたが、児童ポルノに該当するような内容ではなかったという。

 子どもがインターネット上で知り合った相手に自分の裸の画像などを送る「自画撮り」の被害を未然に防ごうと、都は改正青少年健全育成条例を2月1日に施行。18歳未満の子どもをだますなどして、裸の画像などの提供を求める行為を禁じ、実際に画像が送られなくても違反となる。
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自画撮り要求疑いで初摘発 改正都条例適用、警視庁
5/28(月) 11:59配信 産経新聞
 18歳未満の少女に下着姿などを撮影した「自画撮り」の画像を送るよう要求したとして、警視庁少年育成課などは28日、東京都青少年健全育成条例違反(要求する行為の禁止)の疑いで、東京都世田谷区の会社員の男(33)を書類送検した。画像の要求行為を禁止した改正条例施行後、摘発は初めて。男は調べに対し、「理性と欲望に負けてしまった」などと容疑を認めているという。

 同課によると、男は2月、ツイッター上で出会いを求める書き込みをしていた少女=当時(17)=と知り合い、メッセージアプリ「カカオトーク」でやりとりを開始。「お金をいっぱいあげるから送って」などのメッセージを送り、下着姿などの自画撮り画像を送るよう要求し、少女は複数枚の画像を送った。

 警視庁がインターネット上の違法な書き込みなどを調べるサイバーパトロールで少女のツイッター上の書き込みを見つけ、少女から事情を聴いて発覚した。

 送検容疑は2月22~25日、少女が18歳未満であることを知りながら、カカオトークを利用して金銭の支払いを約束した上で、自画撮り画像を送るよう要求したとしている。

 自画撮りの要求を禁止した改正条例が東京都で2月から施行され、兵庫県でも4月から施行されている。京都や大阪なども条例の改正を検討している。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180528-00000525-san-soci
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180528-00000028-jij-soci
「自画撮り」要求容疑で初摘発=33歳男を書類送検―警視庁
5/28(月) 11:52配信 時事通信
 17歳の少女に下着姿の「自画撮り」写真を要求したとして、警視庁少年育成課などは28日、会社員の男(33)=東京都世田谷区=を都青少年健全育成条例違反容疑で書類送検した。

 警視庁によると、要求段階での摘発は全国初。「やってはいけないことだと分かっていたが、欲求に負けた」と容疑を認めているという。

 都は2月、インターネット上に児童ポルノが拡散するのを防ぐため、18歳未満の子どもに裸や下着姿の写真を要求した段階で罰則の対象とする改正条例を全国に先駆けて施行した。4月には兵庫県も同様の条例を施行している。

 送検容疑は2月22~25日、スマートフォンの通信アプリを使用し、下着姿のポーズを指定した上で「お金いっぱいあげるから送ってよ」などと写真の送信を要求した疑い。

 警視庁によると、男は昨年からツイッターで、約300人に対して写真を送るよう要求していたという。同庁は「自画撮り写真を要求すること自体が悪いことなので、見掛けたらすぐに相談してほしい」としている。 
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180528-00000023-mai-soci 
<警視庁>自画撮り要求初摘発 17歳少女被害、男書類送検
5/28(月) 11:20配信 毎日新聞
<警視庁>自画撮り要求初摘発 17歳少女被害、男書類送検
警視庁
 少女(17)に下着姿の画像を要求したとして、警視庁少年育成課は28日、東京都世田谷区の会社員の男(33)を都青少年健全育成条例児童ポルノ要求禁止)違反容疑で書類送検した。画像を要求しただけで罰せられる条例は全国で導入され始めているが、立件されるのは初めて。

 ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の普及で、少女に裸などの画像を送信させる「自画撮り被害」が相次いでいることから、東京都は同条例を改正。画像の要求を禁止する罰則規定(30万円以下の罰金)を設け、2月に施行した。同様の罰則は兵庫県で導入されている。
 送検容疑は2月22~25日、少女が18歳未満と知りながら「お金をあげるから、下着姿の写真を送って」などとSNSで要求したとしている。容疑を認めているという。

 同課によると、少女は要求に応じ、複数回下着姿などの画像を送信。少女は「お金がもらえると思って送信してしまった」と話しているという。男はツイッターで昨年から300人の女性に顔写真を送るよう要求しており、「手当たり次第にメッセージを送り、自分の要求に応じる女性を探していた」と供述しているという。【安藤いく子】

追記 2018/06/16
 下着姿を送らせるのは3号ポルノの製造になりますが、それは見逃して、青少年条例違反だけの送致になっているようです。

http://www.sankei.com/premium/news/180615/prm1806150003-n1.html
自画撮りわいせつ画像、要求するだけで犯罪に 2月施行の都改正条例で初摘発者 取り締まり強化する警察
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(1/3ページ)【衝撃事件の核心】
改正条例でどう変わったか

 自らのわいせつな姿を撮影した「自画撮り」画像を18歳未満の子供に出させる行為を罰する条例を全国の自治体に先駆けて施行させた東京都。この条例が適用された初の摘発者が5月下旬に出た。被害にあった少女は軽い気持ちで下着姿などの画像を送信していたが、インターネット上への画像拡散などのリスクがあることを警視庁の捜査員に諭され、後悔の気持ちを強めたという。未成年者が言葉巧みに大人にだまされて自画撮り被害にさらされるケースが多く、警視庁は条例を活用して取り締まりを強化する。(社会部 三宅真太郎)

 「会えませんか?」。今年2月、警視庁の捜査員は少女が使っているとみられるツイッターのアカウントにメッセージを送った。

 警視庁は、インターネットを通じた出会いなどで未成年者が犯罪被害にあうことを防ぐため、「援助交際」「JK(女子高校生を意味する隠語)」などのキーワード検索をしながらネット上の書き込みを調べていた。その過程で、男性との出会いを求めるアカウントを見つけ、捜査員が接触するサイバー補導に踏み切った。

 待ち合わせ場所に現れたのは17歳の少女。「携帯の中身、見てもいいかな?」。少女に心を開いてもらうため、女性の捜査員が中心となって会話を続け、少女のスマートフォンを調べた。無料通信アプリ「カカオトーク」で面識のない男から「お金いっぱいあげるから送ってよ」と自画撮り画像を求められ、2月下旬に下着姿などの画像を送ったことが判明した。

(2/3ページ)【衝撃事件の核心】
改正条例でどう変わったか
 「お金が欲しかったのでやりました」。少女はそう説明したが、捜査員から「画像がネットに拡散されたら取り返しがつかなくなるんだよ」と諭され、「大変なことをしてしまった」と後悔したという。

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 この少女が送った画像は裸などの児童ポルノに該当するような内容ではなく、従来は画像を要求した男の立件は困難だった。しかし、2月1日、都の改正青少年健全育成条例が施行され、18歳未満の者に金銭の提供を約束するなどしてわいせつ画像を求めることが禁止されたため、この少女のケースでは同条例違反で立件できた。

 5月28日に書類送検されたのは、東京都世田谷区の会社員の男(33)。男は「欲望に負けた。何かしらの法律違反になるだろうとは認識していた」などと話しているという。

 捜査関係者によると、男はツイッターで約300人の女性とみられるユーザーに対し、同様の手口で画像を要求。このうち1割にあたる約30人から顔写真などを受信した形跡があった。捜査関係者は「インターネットの怖さを知らない人が多過ぎる」と嘆く。

 警察庁のまとめでは、平成29年に摘発された事件で、自画撮りの児童ポルノを他人に送信した未成年者は515人にのぼり、24年の207人から約2・5倍に増加した。515人中の7割がツイッターや無料通信アプリ「ライン」などを使って知り合った相手に送信していた。
画像がネット上に拡散したり、「写真をばらまかれたくないなら言うことを聞け」などと脅されたりするケースもあったため、都は未成年者保護の観点から改正条例の施行に踏み切った。全国では兵庫県が同様の条例を4月に施行し、京都や大阪でも導入が検討されているという。

 警視庁幹部は「要求するだけでも犯罪が成立するということを、大人にも子供にも知ってもらい自制してほしい。少しでも嫌な思いをしたら警察に相談して」と呼びかけている。