児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳長女を児童ポルノに出演させる、父親に執行猶予付き判決(東京地裁h29.11.8)

 罰金が併科されたので7条7項の提供目的製造罪だと思われます。
 着エロの3号ポルノ製造は、態様としては1号2号より軽いので、実刑になりません。
 今なら監護者わいせつ罪も起訴される恐れがあります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

7前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3206569.html
13歳長女を児童ポルノに出演させる、父親に執行猶予付き判決
 当時13歳の長女に水着を着せ児童ポルノに出演させていたなどとして罪に問われた父親に対し、東京地裁は、執行猶予付き有罪判決と罰金の支払いを命じました。
 兵庫県に住む自営業の父親(40代)は、カメラマンの男(57)と共謀したうえ、おととし2月、当時中学2年で13歳だった長女に透ける素材の水着を着せてわいせつな動画を撮影するなどした罪に問われています。
 これまでの警視庁の捜査で、長女は「家族の収入源なので我慢していた」などと話していたことがわかっています。8日の判決で東京地裁は、「被害者のけなげな心情につけ込んだ悪質な犯行だ」として、父親に対し、懲役2年、執行猶予4年、罰金50万円を言い渡しました。
 判決後、裁判官は「お嬢さんに対する罪滅ぼしの意味でもまっとうに生活し、家族を大切にしてください」と説諭しました。