2017-10-12から1日間の記事一覧
こういう判例があるので、ファーストチョイスは児童淫行罪です。 担任とかクラブ顧問とかの「影響関係」が薄い場合は青少年条例違反が検討されます。 師弟関係の児童淫行罪では2/3程度が実刑になっていますから、重い方を念頭に対応してください。 児童福祉…
こういう判例があるので、ファーストチョイスは児童淫行罪です。 担任とかクラブ顧問とかの「影響関係」が薄い場合は青少年条例違反が検討されます。 師弟関係の児童淫行罪では2/3程度が実刑になっていますから、重い方を念頭に対応してください。 児童福祉…