児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「栄典事務の手引き」ぎょうせい

 ocrの精度が悪くて読めないので図書館で捜して。
 犯歴記事の削除の資料になるよね。
 叙勲の基準にも前科に関するものがあって、罰金の場合「執行終了10年」などと記載されている。
 5年で前科消滅、10年で叙勲の欠格からも外れるんなら、その中間で記事削除になりそうじゃん

第1節 栄典を授与することが不適当な者
1 概要
栄典は,その受章者が多くの人為から祝福されるものでなければならない。栄典の候補者として推薦される者はもとより功労を挙げた者ばかりであるが,栄典としてその者を顕彰するたあには,モの人桁,生活態度等におしても非雌されるものがあってばならない。このことは,候補者を推礁する各省庁、地方公共団体,関係団体におけ為候補者選択の基礎でなければならない。
総理府貨勲局の審査におい,ても,功労のみならず,候補者の人格等について恢砿に配慮し,必要に応じて調査を行い,栄典を授与するにふさわしくない者については,栄典の授与を差し控えることとしている・
ところで,栄典の授与を差し控えることが相当かどうかの判断は,結局は,個別の候補者について判断しなければならないものであるが次に掲げるものに原則として栄典は授与しないものとして取り扱っている。
・・・


2犯罪歴のある者の取扱い
犯罪の容疑があり. 又' 1黄犯J1罐を一向している巻について1k, ソ,噌木的iこ
{.k栄典を授与することIkふさわしくf鷹L,ものとL,えろ。しかしながら、人
そ、i[それの人生にオ乳、-で.あるもの!k-祷年の時に過ちを犯L,あ為ものk
犯Jji")後立派i二更生し社会i皇戊戯し-ず功労を挙【ずるものもある。一方.
刑法lの処遇こおk ,-でもf!(行猫~子の満了! ;kJHIのf,'K併がなかったものとさ
れまた,一定期間が経過-j-.ilぱili町I、1・に伽えられた犯罪人潴簿力、ら|1脈卜
は排ii'iするものと定めらオLて、る。こ,!Lらを聯噸した場合, iifに犯"II藍が
あるとの一事で,一繩に栄典の対禦力‘ら除外することIま,かえっ-く駒Liを失
する場合かありうろ・このため、犯罪歴のある台につ1,ては,刑の硴定又
{良その執行後,一定期間内よ栄典の対鎮とし詮L、が,当該期間を綴過した
場合に肱,一応栄典授炉の対象として取り上げる逆を開↓、て↓、る。
以下はその取扱し、幽馴liであり, これらのう・らの一に該当すあ場合は‘栄
JILIJ:".仏しないとの独水力'l・を採ってLる。