準強姦既遂事件につき「被害者は深夜長時間にわたり飲酒をつづけ 自ら酩酊状態に陥ったり その過程で被告人を含む男性らと肩を組んだり 背後から抱きつくなどの行動をとるなど 被害者にもやや軽率な面があった」として執行猶予にしたもの(某支部H26)

 裁判所がこういう評価をする以上、弁護人も指摘せざるを得ない。
 確定判決からこういうのを蓄積しておく。