児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

10月に確定した判決謄本の差替

 確定してから言われてもどうしようもないのですが、5項製造罪(不特定多数)の「不特定又は多数の者に提供する目的」を書き忘れたというのですが、それ認定しないと5項製造罪(不特定多数)は成立しないですから、それは「罪になるべき事実」としては欠陥じゃないかと。
 裁判員でお忙しいのかもしれませんが、迅速じゃなくて拙速ですよ。

弁護人奥村徹殿
いつも大変お世話になっております。
平成21年11月30日
地方裁判所第×刑事部裁判所書記官
大阪太郎(平成21年(わ)第××号)の判決謄本の差替版を送付させていただきますので,よろしくご査収下さい。
以上

 弁護人も気づかなかったということですが、被告人が控訴しないという事件だし、まさかそこにミスがあるとは思わなかったので、判決謄本とって被告人に送って終わりになってました。

 まあ、共犯が控訴してますので、そっちで聞いてみます。