確定してから言われてもどうしようもないのですが、5項製造罪(不特定多数)の「不特定又は多数の者に提供する目的」を書き忘れたというのですが、それ認定しないと5項製造罪(不特定多数)は成立しないですから、それは「罪になるべき事実」としては欠陥じゃないかと。
裁判員でお忙しいのかもしれませんが、迅速じゃなくて拙速ですよ。
弁護人奥村徹殿
いつも大変お世話になっております。
平成21年11月30日
地方裁判所第×刑事部裁判所書記官
大阪太郎(平成21年(わ)第××号)の判決謄本の差替版を送付させていただきますので,よろしくご査収下さい。
以上
弁護人も気づかなかったということですが、被告人が控訴しないという事件だし、まさかそこにミスがあるとは思わなかったので、判決謄本とって被告人に送って終わりになってました。
まあ、共犯が控訴してますので、そっちで聞いてみます。