児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の男児に対償を供与して陰茎を口淫して撮影した行為につき、児童買春罪と強制わいせつ罪(176条後段)と3項製造罪の観念的競合とした事案(某支部H25)

控訴棄却

支部H25
罪となるべき事実
被告人は、A(11)が、13歳未満の者と知りながら、
平成27年10月26日 11;50ころ、車内において、Aに5000円の対償供与し 自己の性的好奇心を満たす目的で 口淫するなどした上Aの陰茎を露出する姿態とらせて これをこれを携帯電話の静止画像撮影機能で撮影して 本体記録装置に記録し保存し、もって 児童を買春し、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを電磁的記録に係る記録媒体に描写することによりcにかかる児童ポルノを製造するとともに、13未満の男子にわいせつ行為した


法令適用
児童買春罪の点 児童法4条
児童ポルノ製造の点 児童法7条3項 2条2項3号
強制わいせつの点 176条後段
科刑上一罪の処理
54条1項前段 10条 結局1罪として最も重い強制わいせつ罪の刑で処断