迷惑条例の「卑わい行為」「卑わいな言動」という構成要件は無限定ですので、「電車の揺れに合わせて体を接触させる・匂いをかぐ等の行為」も「卑わい」と評価すれば検挙できます。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150915-00937211-sspa-soci
「痴漢行為が目立つのは埼京線、山手線や、小田急線などの混雑区間。特に『カーブが多い区間』『駅間が長い区間』で多発します」そう話すのは東京ディフェンダー法律事務所の坂根真也弁護士。なお近年は痴漢問題の報道も増え、乗客が率先して嫌疑者を捕まえる例が目立つそう。また最近は、電車の揺れに合わせて体を接触させる・匂いをかぐ等の行為をメディアが新型痴漢と命名。「念のため通報を」という論調もある。そこでリスクが増したのは痴漢冤罪だ。