児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新型痴漢=電車の揺れに合わせて体を接触させる・匂いをかぐ等の行為

 迷惑条例の「卑わい行為」「卑わいな言動」という構成要件は無限定ですので、「電車の揺れに合わせて体を接触させる・匂いをかぐ等の行為」も「卑わい」と評価すれば検挙できます。

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150915-00937211-sspa-soci
「痴漢行為が目立つのは埼京線、山手線や、小田急線などの混雑区間。特に『カーブが多い区間』『駅間が長い区間』で多発します」

 そう話すのは東京ディフェンダー法律事務所の坂根真也弁護士。なお近年は痴漢問題の報道も増え、乗客が率先して嫌疑者を捕まえる例が目立つそう。また最近は、電車の揺れに合わせて体を接触させる・匂いをかぐ等の行為をメディアが新型痴漢と命名。「念のため通報を」という論調もある。そこでリスクが増したのは痴漢冤罪だ。