迷惑条例というのは伝統的に「卑わいな言動」という括りで規制していて、身体接触は要件になってないでしょう。
安冨潔「特別刑法の諸問題第4回 迷惑防止条例」捜査研究 第51巻7号p54
例えば、卑わいな動作としては、臀部、太腿、膝頭に触る、スカートをまくる、スカートのファスナーをはずす、スカートの下からのぞき見する、スカートの下からビデオカメラ等で股間を撮影するなどがあり、卑わいな発言としては、通行中の婦女に「パンティー
ちょうだい」、「おっぱい触らせて」などと申し向けるなどがある。
滋賀県迷惑行為等防止条例の解説h16
1 本条の趣旨
本条は、公共の場所等における卑わいな行為を禁止する規定で、本条各号の違反が成立するためには、当該行為が卑わいな行為であるとの認識(故意)が必要である。
「卑わいな行為J とは、いやらしくみだらな動作で、普通人の性的しゅう恥心を害し、嫌悪感を催させ、又は不安を覚えさせるに足りる行為をいう。
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「卑わい」とは、下品でみだらなものをいう。刑法に規定される「わいせつ」より広い概念であり、わいせつに至らない程度の、人に性的基恥心を起こさせ、嫌悪の念を催させ、又それによって不安を覚えさせるものをいう。
「言動」とは、人の言語、動作をいう。卑わいな文章や写真、図画を執ように相手に見せる行為は、相手の性的差恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるようなものである以上卑わいな言動と認められる。例えば、ビデオカメラをスカートの中に差し入れ盗撮しようとしたが撮影できていなかった場合、胸や尻を触ろうとする行為、キスしようとしたり、耳、うなじ等に息を吹きかける行為、更には卑わいな文書や写真を執ように相手に見せつける行為等が本号の違反となる。
Q2015年08月28日 11時18分
「「パンツ履いているんですか?セクシーですね」と言われました。そのときの服装が胸元が開いていて、ミニスカートでした。男は私の体を見てニヤニヤしてました」は痴漢行為か
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M弁護士の回答2015年08月28日 11時52分
迷惑防止条例で処罰される痴漢行為は、少なくとも着衣の上からの接触されたことが必要ですので、今回の発言は痴漢行為にはあたりません。
今後、待ち伏せやつきまといをされるようなことがあった場合に、警察にご相談されるとよいでしょう。