この場合は、警察もキャッシュは児童ポルノと理解しているようです。
[001/002] 186 - 参 - 法務委員会 - 24号
平成26年06月17日
○谷亮子君 ありがとうございました。
やはり、これからは更にそうした中小のプロバイダーの皆様、協力してくださる事業者の皆様の協力と、またそうした推進していくという姿勢が必要なのだということでございますし、またさらには、そうしたインターネット上の制度の問題であったり高技術な問題というのが年々発展してきていますし、日に日にこれは変わってきているという状況がありますし、取り消されてもまた更に再生していくというようなことで、非常に複雑多様化しているという現況がありますので、その辺も引き続き御検討と更なる取組をお願いしてまいりたいというふうに思っています。
そして次に、警察庁にお伺いさせていただきたいと思います。
警察庁の発表によりますと、二〇一三年度中の児童ポルノ事犯の送致件数は千六百四十四件と、前年よりもこちらは四十八件増加をいたしておりまして過去最多となっております。このうちファイル共有ソフトを利用した事犯の送致件数は五百七件を占めておりました。
そこで、警察庁にお伺いさせていただきますが、総務省のブロッキング対策の実証実験において得られた成果などを踏まえた上で、ファイル共有ソフトの現況と課題、そしてまた今後の方針につきまして、その後どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。○政府参考人(宮城直樹君) お答えをいたします。
インターネット上の児童ポルノでございますが、これにつきましては、まず削除ということを我々は考えてございます。これは警察による削除、それから警察の委託を受けたインターネット・ホットラインセンター、これより削除の依頼をするということでございます。
その次に出てまいりますのが、今委員から御紹介ありましたブロッキングでございます。いわゆるこれはインターネットサービスプロバイダーによる自主的なブロッキングということでございまして、警察庁あるいはインターネット・ホットラインセンターでは、児童ポルノを掲載するアドレスの情報をこれらの団体に、あるいはISPにお伝えすると、そしてそこでブロックしなさいと、こういった形で支援をするという形をやってございます。
しかしながら、先ほど委員からも御紹介ございました、このブロッキングによる対策が非常に困難なものとしてファイル共有ソフトがございます。P2Pでございます、ウィニー、シェアでございます。こういうものにつきましては、まずはこれは取締りだろうということで考えてございまして、先ほど委員からも数字の御紹介ございましたですが、最近では平成二十五年中に五百七件、二十四年中に五百十九件、二十三年中に三百六十八件と、どんどん数が増えてまいりますが、こういった数の摘発しておるところでございます。
さらに、この取締りに加えまして、ファイル共有ソフトにつきましては、今ありました総務省、あるいはインターネットコンテンツセーフティ協会と連携いたしまして、プロバイダーの自主的な協力を得まして、このファイル共有ソフトのキャッシュフォルダからの流出、これは要するに、ファイル共有ソフトを入れているそれぞれの人のそのソフトの中にありますフォルダの中に児童ポルノが入っているという状況でございます。これを自ら削除してくださいと、こういったお願いをインターネットサービスプロバイダーについてお願いするという形の取組にしてございます。
ただ、この児童ポルノでございますが、他の犯罪と同様、捜査手法でありますとか各種対策、ブロッキングもございました、こういったものの進展に対応して、向こう側といいますか、相手方も手口をいろいろ変えてございます、高度化してまいります。こういったものに対しまして、警察といたしましても、総務省を含め他の関係団体あるいは機関と協力いたしまして、時機を失せずに的確に対応できるように努力してまいりたいと、このように考えてございます。