リベンジポルノ陳列罪については、継続犯と言っても、投稿して放置していたような場合に、行為が継続していて、(法施行を知らなかったと言い張った場合に)罰則施行以降に違法性(違法性の意識)が備わると言えるのかどうか。
h26.10下旬 画像投稿
h26.11.27 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律公布
h26.12.17 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条(罰則)施行
h26.12.27 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律4条施行
h27.1.11 警察に相談
h27.3.30 12/17〜1/10の公然陳列容疑で逮捕
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20141127.pdf
(3) 罰則の適用上の留意事項
法第3条第1項から第3項までの「提供」については、通常、私事性的画像記録等を相手方に利用可能な状態に置いた時点で終了すると考えられ、他方、同条第2項の「公然と陳列」については、陳列をやめるまで犯罪が継続していると考えられるが、施行日前に「提供」又は「公然と陳列」した場合における法の適用の可否については、検察庁との協議や警察庁への確認を確実に行うこと
元交際相手の裸画像 ネット投稿の疑い 高崎の自営業者逮捕
2015.03.31 中日新聞
逮捕容疑は、元交際相手のパート女性(41)の裸などが写った複数枚の画像を携帯電話からインターネット掲示板に投稿。昨年十二月十七日〜今年一月十日、不特定多数に閲覧できるようにして名誉を傷つけたとされる。
県警によると、容疑者はインターネットのサイトで女性と知り合い、二〇一二年ごろに一年間交際していた。画像の投稿は昨年十月で、県警は同法の罰則規定が同十二月に施行されて以降を逮捕容疑とした。
今年一月十一日に女性が県警に相談し、画像は削除された。
リベンジポルノ:初摘発 県警、高崎の容疑者逮捕 /群馬
2015.03.31 毎日新聞
逮捕容疑は昨年12月17日〜今年1月10日、元交際相手の女性(41)の裸の画像などを複数枚、掲示板で公開したとしている。県警子ども・女性安全対策課によると、容疑者と女性は2012年ごろ約1年間交際し、写真は交際中に容疑者が撮ったものとみられる。女性は今年1月11日、掲示板で画像を発見した友人から連絡を受けて県警に相談。県警が掲示板の管理者に連絡し、画像はすぐに削除された。写真は女性の名前とともに投稿されていた。容疑者から女性に連絡や脅しはなかったといい、県警は動機を調べている。
私事性的画像記録提供等被害防止法は、嫌がらせ目的で元交際相手の性的な写真や動画をインターネット上で公開する「リベンジポルノ」が社会問題化したことを受けて成立。わいせつ電磁的記録頒布罪などの適用が難しかったケースを処罰する目的がある。容疑者は昨年10月には女性の写った画像9枚を携帯電話から投稿していたが、逮捕容疑は法施行日以降となる。
リベンジポルノ被害防止法 違反容疑で県内初逮捕=群馬
2015.03.31 読売新聞社
発表によると、容疑者は昨年12月17日〜今年1月10日頃、携帯電話を使い、元交際相手の女性のわいせつな画像複数枚をネット掲示板を通じて不特定多数の人が閲覧できる状態にした疑い。また、それによって女性の名誉を傷つけた疑い。容疑者は「間違いありません」と供述しているという。県警は、1月に女性から相談を受けて調べていた。画像の投稿行為は同法の罰則の施行前の昨年10月下旬とみられるが、県警は施行後も画像が公開されていた点に着目。「被害回復の観点を重視した」(県警幹部)として逮捕に踏み切った。