合議体だったようです。
名誉毀損でも立件可能の事件で、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反だけの起訴で、名誉毀損罪と同じくらいの量刑でした。
4回というのは迷ったら併合罪ですが、包括一罪になっている可能性もあります
リベンジポルノで有罪判決 初逮捕の福島の男に
2015.05.25 共同通信 社会 (全311字)
元交際相手の裸の写真をばらまいたとして、私事性的画像記録の提供被害防止法違反の罪に問われた被告(33)に対し、福島地裁郡山支部(井下田英樹裁判長)は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
被告は、復讐目的で元交際相手の裸の画像などを流出させるリベンジポルノを規制する同法(昨年11月施行)違反容疑で今年2月、全国で初めて逮捕され、3月に同罪で起訴されていた。
判決によると、被告は、今年1月から2月にかけて、郡山市内のショッピングセンターの駐車場に、元交際相手の女性の裸や、一部衣服を着けていない姿の写真計約130枚を、4回にわたってばらまいた。