児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裁判員対象事件の性犯罪の起訴率が下がっているという政府答弁書

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140525#1400972683
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120707#1341580583
で指摘した通りです。

 致死傷がついた強姦・強制わいせつのうち、犯情軽い方は、不起訴になっていて、犯情重いのを選って起訴されるので、宣告刑期は重くなりますよね。
 刑期のグラフは重く推移したように見えますが、不起訴件数を懲役ゼロ年として表示すると、不起訴の山が高くなっていて、実はそこがピークになります。
 「性犯罪重くなってます」なんていうのは国民を騙して嘘の安心感を与えているだけです。

http://hase-hiroshi.org/qa138.html
内閣衆質180第321号
平成24年 7月 6日
内閣総理大臣                  野田 佳彦

衆議院議長  横 路 孝 弘 殿



 衆議院議員馳浩君提出 裁判員制度の検証・見直しに関する質問 に対する答弁書
一について

 裁判員の参加する刑事裁判 (以下 「裁判員裁判」 という。) においては、裁判員候補者は高い割合で裁判所に出頭し、選任された裁判員等は熱心に審理に取り組んでいるものと承知しており、また、裁判員等の経験者の多くは、裁判員等として裁判に参加したことにつき良い経験をしたと感じ、充実感をもって審理に取り組んでいることがうかがわれることなどから、裁判員制度は、順調に運営され、国民に支持されているものと認識している。



二について

 裁判員裁判において、強姦(かん)致傷罪等の量刑が重くなる傾向にあるとの指摘があることは承知しているが、裁判員裁判における量刑の傾向は、個別具体の事案について言い渡された判決の集積であることから、その意義について一概にお答えすることは困難である。

 いずれにしても、これまでの裁判員裁判の判決は、国民の感覚が反映されたものと考えている。



三、五及び六について

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (平成16年法律第六十三号。以下 「裁判員法」 という。) 附則第九条は、政府が、裁判員法の施行後3年を経過した場合において、裁判員法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、裁判員制度が我が国の司法制度の基盤としての役割を十全に果たすことができるよう、所要の措置を講ずるものとすると定めていることから、法務省においては、平成21年5月21日の裁判員法施行後、同年9月に有識者から成る 「裁判員制度に関する検討会」 を設け、その意見を聴取しつつ、裁判員裁判の運用の実情、制度上・運用上の措置の要否等について検討を行っているところであり、御指摘の点も含め、今後更に検討していくこととしている。

 なお、検察当局においては、裁判員裁判における強姦致傷罪等の被害者のプライバシー等保護のため、裁判員候補者の中に関係者が含まれていないかどうかにつき、被害者の確認を受けるなどした上で、裁判員等選任手続において理由を示さない不選任の請求をするほか、裁判所が刑事訴訟法 (昭和23年法律第百三十一号) 第二百九十条の二第一項の規定に基づき被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をした場合、起訴状や証拠書類の朗読等の際に被害者特定事項を明らかにしない方法で行うなどしており、適切に対処しているものと承知している。



四について

 検察統計年報によれば、強姦致死傷では、裁判員制度導入前の平成20年は、「起訴」 が198人、「不起訴」 が137人であり、起訴人員と不起訴人員の合計に対する起訴人員の割合(以下 「起訴率」という。) は約59パーセント、裁判員制度が導入された平成21年は、「起訴」 が139人、「不起訴」 が137人であり、起訴率は約50パーセント、平成22年は、「起訴」 が110人、「不起訴」 が148人であり、起訴率は約43パーセントである。また、強姦では、平成20年は、「起訴」 が524人、「不起訴」 が534人であり、起訴率は約50パーセント、平成21年は、「起訴」 が434人、「不起訴」 が518人であり、起訴率は約46パーセント、平成22年は、「起訴」 が414人、「不起訴」 が466人であり、起訴率は約47パーセントである。このように、裁判員制度の導入後、強姦の起訴率はほぼ横ばいで推移しているが、強姦致死傷の起訴率は低下している。

 検察当局においては、性犯罪に係る事件についても、個別具体の事案に即して、法と証拠に基づき、適切に起訴又は不起訴の判断をしているものと承知しており、その結果である起訴率の低下について、御指摘のような 「裁判員裁判の回避傾向により、性犯罪の起訴割合が低下している」 ことを含め、その原因を一概に述べることは困難であると考えている。