必ずしも関係ありませんよね。
保釈の要件は刑訴法89~90条。
執行猶予の要件は刑法25条。
ただ、どっちも罪の重さが要件になっているので、罪が軽い場合には、一般的に、保釈も執行猶予も付きやすくなるだけで、また、保釈中に社会内で情状を積むこともできますから、量刑に影響することもあるでしょうが、具体的事案で保釈されているから執行猶予になるということはありません。
保釈事件の実刑率という統計があるかもしれませんが、統計ですから、具体的事案についてどうかという判断には役立ちません。
実際、
保釈→一審実刑→再保釈→控訴棄却(実刑)→上告→再保釈→上告棄却→収監
となっている事件を担当しました。(ざらにありますよね)
刑訴法
第89条〔必要的保釈〕
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
第90条〔裁量保釈〕
裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。
刑法
第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。