児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

保釈却下決定

 山のようにコレクションがあります。
 福祉犯の場合、回数重ねてるから常習性もあるし、被害児童に接触する恐れが払拭できません。
 却下決定を数回もらっても、状況が変わりますから、結局、保釈されることが多いです。

 被告人に対する○○被告事件について,平成21年2月○日弁護人から保釈の請求があったので,当裁判所は,検察官の意見を聴いた上,次のとおり決定する。

主文
 本件保釈の請求を却下する。

理由
 被告人は下記3,4に該当し,かつ,諸般の事情に照らして保釈の許可をするのは適当と認められない。
1  死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものである。
2  前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがある。
3  常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものである。
4  罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。
5  被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え,又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がある
6  氏名又は住居が分からない
7  禁錮以上の刑に処する判決の宣告があったものである