児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

単純所持処罰規定は公布されているのに「どのような法律ができるか、できないかがわからない以上、明確な回答はできかねます。」という弁護士

 もう次の改正を見越しているのかもしれませんが、5年とか10年後かな。

Q 2014年10月31日 13時22分
児童ポルノ単純所持罰則の質問

弁護士Aの回答 2014年10月31日 14時56分
どのような法律ができるか、できないかがわからない以上、明確な回答はできかねます。
 ただし、常識的に考えれば、意図せずに閲覧したに過ぎない場合まで処罰するような法律にはならないと考えます。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
最終改正:平成二六年六月二五日法律第七九号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第三条の二  何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

児童ポルノ所持、提供等)
第七条
1  自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする