児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新法3条の2は、「理念を宣言した規定であり,これにより廃棄義務等が課せられるものではない。」そうです。〜坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」(法曹時報66巻11号46頁)

 「罰則はないが廃棄義務がある」と言っておいた方がいいんじゃないか

坪井麻友美「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律について」(法曹時報66巻11号46頁)
4 第3条の2 (一般的禁止規定)
(児童買春,児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
第3条の2 何人も,児童買春をし,又はみだりに児童ポルノを所持し,若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取文は性的虐待に係る行為をしてはならない。
(新設)

本条は,本改正により総則の中に新設された一般的禁止規定であり,本法の処罰対象とされているものも含めて,児童買春,児童ポルノの所持,児童ポルノに係る電磁的記録の保管,その他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為一般について,これらの行為が許されるものではないことを理念として宣言した規定である。
児童ポルノの所持又はこれに係る電磁的記録の保管については,自己の性的好奇心を満たす目的(第7条第1項)又は提供・公然陳列目的(同条第3項,第7項)がある場合にのみ刑事処罰の対象とされるところ,本条においては,より広く,「みだりに」所持又は保管する行為が禁止されている(もっとも,本条は,上記の理念を宣言した規定であり,これにより廃棄義務等が課せられるものではない。)。
「みだりに」とは,社会通念上正当な理由があるとは認められない場合を言い,例えば,捜査機関が捜査の過程で児童ポルノを所持する場合や報道機関が取材の過程でこれを所持する場合等は,正当な理由があるものとしてこれに当たらないこととなる。