子どもですから、この程度のことを言うと、字面の判断で、脅迫・強要になります。
子どもを脅すという最低の行為です。
その裸体写真を撮影していた前記児童に被告人との交際継続を求めたが、同女が取り合わなくなったことから同写真を衆目にさらすなどと告知して畏怖させようと企て、「援助交際のことも学校に言う」などとメールを作成し、その都度送信し閲読させ脅迫した
児童が援助交際で金員受領を知るや 喝取しようと企て「お母さんにいおか 学校にいおか」などのメールを執拗に送信して 援助交際で受領した金員の交付を要求し、身体名誉への危害があるかと畏怖させ 中学校正門前路上ににおいて金員の交付を受け、喝取した・・・恐喝罪
児童であることを知りながら 多数回 bに対してメールで bの住所や番号をみんなに教える 親にも話し 援助交際の話も 多分 売春防止法違反で保護観察とか退学とかなどと申し向け 応じなければ 名誉自由に害悪及ぶと畏怖させ。。。強要罪
16歳 児童であることを知りながら児童が使用する携帯に「県の出会い系に投稿するぞ」「援助交際のこと学校警察に言うぞ」 などとのメールを送信して脅迫して 名誉自由に危害加える畏怖させ・・・強要
児童であることを知りながら 被告人方等で 「約束破るなら俺も悪用するよ」 「クラスにみせる サイトを流すから」とメールで脅迫して 応じなければ危害加えかねないと畏怖させ・・・強要罪
多数回、被告人方等において 被告人の使用する携帯電話機を使用して前記児童の使用する携帯電話に「○○だよね」「こんなサイトに援助交際の書き込みをしたことが 学校にばれたらやばいんじゃないの このことをばらされたくなければ送れ 送らなければ学校教育委員会にばらす などと記載した電子メールを送信して、いずれもそのころ同電子メールの内容を同人に了知させ 同人の名誉自由等に害を加えるこ旨を脅迫して同人を畏怖させ・・・強要罪
15Aに「個人情報を入手した」「画像が来なかったら漏洩します」などと送信して脅迫して 応じなければ名誉に危害が加わると畏怖させ 強要罪
a14に自己の携帯から児童の携帯に「住所知ってるから家にも行ける」「学校も知ってる」「やってることばらすよ」「名前もしってるから」という電子メールを送信して これを児童に閲読させ 脅迫して・・強要罪
「約束破るなら俺も悪用するよ サイトつくればクラスの奴も見るだろう クラスにみせる サイトを流すから」等の文書をメールで送信して脅迫して 応じなければ自己の名誉身体等にいかなる危害を加えられるかもしれないと畏怖させ・・・強要罪
被告人の携帯から 児童の携帯に 「なんでこんのや 心臓わるくなった おまえのせいや 治療費払え 弁護士で訴える 家と学校に言うぞ」と脅迫して畏怖困惑させ・・・強要罪
「議員を知ってる たのんで学校辞めさせたる 電車代払え」と 畏怖困惑させ・・・児童淫行罪被告人が指定する身障者用便所にAを呼び出そうとしようと企て被告人から PCを用いてAの携帯電話に 「今日あえるかな いらいらしてきた じっこうしようかな」「身障者用トイレ前で待ち合わせね」などとメールを送信してに畏怖させ・・・強要未遂
被告人方から児童の携帯電話に「おこらせるとどうなるか教えてやるよ 退学にならないといいね 学校にもいろいろバレないといいね てめー今回は特別に先輩に協力してもらって追い込んでやる」等のメールを送信して応じなければ児童と親族に危害加える旨の告知して畏怖させ 強要罪
携帯から 「なめてんのかうりとばすぞ ゆるさんからな マジで切れたから行動に移す 大阪駅に10時にまってるとメールを送信して 同人に閲読させ畏怖させ 面会きゅおようして 応じなければ生命身体に危害加えないと畏怖させ 義務無きことをさせようとしたが 警察に届け出たため 強要未遂