児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

脅迫して性交させた行為について強要罪とした事案(某地裁H26)

 強姦罪が成立しますので強要罪は成立しません。

強要被告事件
 A21の裸体写真を所持していたことを奇貨として被告人との性交の相手をさせようと企て
 平成28年5月24日 午後2時46分ころ
携帯電話を操作して多数回、Aの携帯電話に
  写真 家に送るから
  大学の掲示板にも貼る
  ユーチューブにもアップする
  いやなら1回やらせろ
とメール送信して、閲読させ、
 被告人と面会して性交相手となるように要求して 
応じなければAの名誉身体にいかなる危害を加えかねない旨脅迫して 畏怖させ 
もって 平成28年5月25日 午後2時49分ころ、
大阪市北区西天満駐車場に駐車場の車内において、被告人と面会させて性交の相手をさせ、もって、義務無きことをさせた。