まず軽犯罪法。軽いです。
軽犯罪法
第1条〔軽犯罪〕
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
次に、迷惑条例については法務省のトイレが「公衆便所」と言えるかですね。「公共の場所」とは、不特定かつ多数が自由に利用し、又は出入りすることができる場所というので、「公衆便所」とは不特定かつ多数が自由に利用できる便所でしょう。法務省のトイレといっても、法務大臣専用トイレもあれば、1Fの受付脇のトイレもあるので、これははっきりしません。大阪府の解説でいえば「公園内、道路端等に設置されている公衆の用に供する便所」には該当しないような気がします。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解釈及び運用についての全部改正について h17
「公衆便所」とは、公園内、道路端等に設置されている公衆の用に供する便所をいう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag10122121.html
第五条
1何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
二 公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
(罰則)
第八条
2 第五条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定に違反して撮影した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
7 常習として第二項の違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
さらに、建造物侵入罪。女子トイレは建造物。窃視罪・条例違反とは牽連犯となりうる。
結局、手段であるこれが一番重い。
刑法第130条(住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014042100307
法務省内の女子トイレにカメラを置いて盗撮したとして、警視庁は21日までに、東京都迷惑防止条例違反の疑いで、裁判官出身で法務省幹部(50)の男を書類送検する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、男は3月、東京都千代田区の法務省内の女子トイレにカメラを設置し、盗撮した疑いがある。
男は同庁の任意聴取に対し、容疑を認めているという。カメラには盗撮のデータが残っていた。
法務省は「庁舎内で盗撮を疑わせる事案があったのは事実。建造物侵入容疑で警視庁に被害届を出した。捜査中なのでそれ以上、コメントできない」としている。(2014/04/21-13:38)