児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女子トイレの洗面台の下にはいつくばっている男の擬律

 建造物侵入罪(最高3年)と窃視罪(拘留科料)が検討されます。

第一条[軽犯罪]
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者


 迷惑条例の関係では、女子トイレの洗面台というのは公共の場所かどうか微妙ですが女子更衣室みたいなもんだとすれば公共の場所ではない。条例3条の2第3項の「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」にはあたるとしても、「撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」ではないので、結局迷惑条例には該当しないでしょう。

http://www.sankei.com/west/news/170307/wst1703070022-n1.html
女子トイレに侵入したとして、兵庫県警南あわじ署は6日、建造物侵入容疑で、兵庫県南あわじ市の会社員の男(41)を逮捕した。「女性が用をたすところを見たかった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は6日午前11時35分ごろ、南あわじ市福良甲の福良地区公民館の女子トイレに侵入したとしている。
 同署によると、トイレから出てきた女性が洗面台の下にはいつくばっている男を発見。男は逃げ出したが、連絡を受けた公民館の館長が男を引き留め、駆けつけた同署員が逮捕した。

http://www.sankei.com/west/news/170307/wst1703070022-n1.html
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為等の禁止)
第3条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
(2) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
2 何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
(2) 前項第2号に掲げる行為
3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。
追加〔平成28年条例31号〕