盛岡地検で聞いてみました。
どこでも一緒だと思います。
花巻市条例等の整備基準に関する規程
平成24年8月23日訓令第16号
http://www3.e-reikinet.jp/hanamaki/d1w_reiki/424902200016000000MH/424902200016000000MH/424902200016000000MH_j.html
(5) 罰則の定めのある条例及び規則(過料のみの罰則を定めたものを除く。)の制定改廃にあっては、罰則の定めのある条例等の事前協議及び通報について(平成17年8月22日付け盛地企第165号。盛岡地方検察庁検事正通知)に基づく検察庁との事前協議の期間及びこれに係る例規主管課による審査の期間を考慮すること(原則として、これらを合わせて6月を目途とする。)。
盛地企第165号
平成17年8月22日
岩手県知事 殿
岩手県議会議長 殿
市町村長 殿
一部事務組合管理者 殿盛岡地方検察庁検事
罰則の定めのある条例等の事前協議及び通報について(依頼)
標記のことについては,昭和58年12月9日付け調第261号「罰則の定めのある条例の通報等について」をもって,罰則の定めのある条例の制定及び改廃があった都度当職あて通報等を煩わしてきたところでありますが,今後は次のとおり処理されたく一層の協力方依頼します。
記
1罰則の定めのある条例及び規則(過料のみの罰則を定めた条例は除く。)を制定,全部改正,一部改正及び廃止する場合は,関係資料を添えて事前に当職に協議願います。
なお,条例自体には罰則を含まないものであっても,風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律施行条例等罰則の定めのある法令の補充規定として制定される場合も同様です。
2事前協議後,議会で可決し公布した際は,当該条例の写し4部の送付をもって当職あて通報願います。
追記
盛岡地検から「昭和58年12月9日付け調第261号「罰則の定めのある条例の通報等について」は保管期間切れで存在しないという回答がありました。