児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

千葉県の検察協議

 自治体からは、条例の手続的な制約みたいに受け取られていますよね。

http://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter5-3-1-2.pdf#search='%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%BA%81+%E7%BD%B0%E5%89%87%E3%81%AE%E5%AE%9A%E3%82%81%E3%81%AE%E3%81%82%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B+%E5%8D%94%E8%AD%B0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82'

●コラム● 〜 条例の制定・改廃の際の検察協議 〜
罰則は、検察が起訴して処理されます。そこで、条例の実効性を確保するため、罰則の定めのある条例を制定・改廃する際には、千葉地方検察庁に事前協議を行っています。
今回、千葉地方検察庁から、内容を検討するのに相当の日数を確保する必要があるため、議会上程の3か月前までに事前協議をするよう依頼がありました。罰則の定めのある条例については、以前よりも早めに庁内調整をすることが求められますので、ご注意ください。

平成20年10月1日
 某地方検察庁企画調査課
地方公共団体条例制定担当課御中
罰則の定めのある条例の制定及び改正の際における事前協議について
(依頼)
罰則の定めのある条例の制定及び改正の際における事前協議については,捜査及び公判の維持等のため必要なことから,御協力をいただいているところですが, 同条例案の審査内容は,
1 罰則を科して規制すべき事項か
2 法律の範囲内であるか
3 法律と抵触することはないか
4 構成要件は明確か
5 地方自治法第14条第3項に定める刑の上限を超えていないか
など多岐にわたり,審査に相当の日数を要することから,当庁との事前協議は,議会上程の3か月前には行っていただけるよう依頼します。