児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年わいせつ罪にいうわいせつ行為とは,青少年を誘惑し或迫し,欺罔し又は困惑させるなど,青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるものや,青少年を単にき己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなものをいうものと解される(福岡高裁H26.2.26)

 わいせつの定義にこれを被せて「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものであって、青少年を誘惑し或迫し,欺罔し又は困惑させるなど,青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるものや,青少年を単にき己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなものをいうもの」でいいですか?

福岡高裁H26.2.26
論旨は法令適用の誤りの主張として、原判示lの行為について,県条例39条1項、4 8条1項2号の「わいせつ行為」の処罰規定は憲法違反でありう文面上無効であるから, その行為について被告人は無罪で、ある旨いうのである。
主張の性質上、他の控訴趣意に先立って判断するにう同条例は,青少年の健全育成を弓的としており,同条例の各種規定の文理からは?同条保39条:項, 4 8条1項2号の規定は青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質の行為を禁じたものであって、当該規定lごいう淫行又はわいせつ行為とは,青少年を誘惑し或迫し,欺罔し又は困惑させるなど,青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるものや,青少年を単にき己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないようなものをいうものと解されるところ、このようは通常の判断能力を有するー殻人の理解にも適うとともに処罰の範囲が不明確であるともいえないのであるから、上記規定が憲法の各条項に違反するということはできない。