児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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青少年に対する罰則の適用除外規定を新設した。(静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の解説)

青少年に対する罰則の適用除外規定を新設した。(静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の解説)
 この規定がないと、青少年どうしの接吻なんか、両方犯罪少年になっちゃうからね。
 「条例の目的が、青少年の健全な育成を図ることであり、健全育成を阻害する環境の浄化のため、心無い大人の行為を規制するものである」からと説明されますが、結局、個人的法益ではないということです。

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の解説r04
(罰則の適用除外)
第23条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。この条例に違反する行為をした時において青少年であつた者についても同様とする。
[要 旨]
本条は、青少年に対しては、罰則の適用はしないことを規定したものである。
[解 説]
本条例の目的が、青少年の健全な育成を図ることであり、健全育成を阻害する環境の浄化のため、心無い大人の行為を規制するものであるから、青少年に対する罰則の除外規定を設けたものである。
・・・
改正 令和4年3月29日 静岡県条例第21号(施行 令和4年4月1日)
(第3条第4号、第9条、第11条、第18条、第19条及び第21条の改正施行 令和4年10月1日)
【背 景】
民法及び銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な改正を行うとともに、青少年を取り巻く環境を整備し、健全育成を図るため、所要の改正を行った。
【主な改正点】
■ 青少年の定義のうち、成年擬制規定を削除するとともに、自動販売機等管理者年齢要件を改正した。
■ 玩具類等の定義のうち、法で所持禁止対象となったクロスボウを除外した。
■ 有害興行及び有害図書類の指定に関し、団体指定方式を導入し、知事が指定した団体が審査し、青少年に観覧、閲覧又は視聴等させることが不適当と認め、当該団体が定める方法によりその旨が表示されているものを有害興行又は有害図書類とすることとした。
■ 青少年に対する罰則の適用除外規定を新設した。
■ 別表における青少年に閲覧等させることが不適当な姿態の表記を見直した。

 「いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対して、性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。」というわいせつの定義は、大法廷h29.11.29と調和しないでしょう。

[解 説]
1 第1項関係
(1) 「何人も」とは、第13条の2における「何人も」と同様の趣旨である。
(2) 「淫行」とは次のものをいう。
ア 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔しまたは困惑させる等、その心身の未熟に乗じ
た不当な手段により行う性交又は性交類似行為イ 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為
(3) 「わいせつ行為」とは、いたずらに性欲を刺激興奮せしめたり、その露骨な表現によって健全な常識ある一般社会人に対して、性的に羞恥嫌悪の情をおこさせる行為をいう。構成要件としては「淫行」同様、青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段により行うものであること、又は、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として取り扱っているとしか認められないようなものであることを要する。
(4) 「してはならない」とは、青少年を相手方として、淫行又はわいせつ行為を行うことを一切禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無は問わない。
(5) 接吻行為については、接吻のみを捉えて、条例上のわいせつな行為に含まれるかは疑問であり、当該行為に至るまでの動機や経過状況や相手方の意思並びに健全な育成を阻害した程度などよく検討して判断する必要がある。
青少年の精神的未熟さなどに乗じ、誘惑、威迫、欺き、困惑などの手段を用いて、かつ接吻という行為に至る経緯、動機、意思、目的、双方の立場、関係、相手方に与えた影響などにより、接吻行為が条例のわいせつ行為に該当するか否か判断される。
相手の意思に反して暴行、脅迫という手段を用いて接吻という行為をすれば、当該行為が、強制わいせつ罪のわいせつ行為に該当する。
13歳未満の相手に同意を得て接吻行為をした場合でも同じである