児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者のスカートをまくり上げてハーフパンツ越しに被害者の臀部を撫でるように触った行為は刑法176条所定のわいせつ行為に該当する(仙台高裁H25.9.19 判決速報)

 原審は青森地裁
 着衣の上から臀部を撫で回す行為がわいせつ行為に該当するかどうかは判例は別れています。
 

 被告人において左手で押さえつけて自己の体に引き寄せたままの被害者のスカートを右手でまくり上げてハーフパンツ越しに臀部を手で撫でるように触った行為は、触った部位や態様等に照らしても被害者の性的自由を不当に侵害するとともに、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものであって、刑法176条所定のわいせつ行為に該当すると言わなければならず