2014-01-28 被害者のスカートをまくり上げてハーフパンツ越しに被害者の臀部を撫でるように触った行為は刑法176条所定のわいせつ行為に該当する(仙台高裁H25.9.19 判決速報) 性犯罪 原審は青森地裁 着衣の上から臀部を撫で回す行為がわいせつ行為に該当するかどうかは判例は別れています。 被告人において左手で押さえつけて自己の体に引き寄せたままの被害者のスカートを右手でまくり上げてハーフパンツ越しに臀部を手で撫でるように触った行為は、触った部位や態様等に照らしても被害者の性的自由を不当に侵害するとともに、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものであって、刑法176条所定のわいせつ行為に該当すると言わなければならず