児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

非接触型強制わいせつ罪で懲役1年6月執行猶予3年(広島地裁H25.12.27)

 わいせつ行為というのは社会的通念で判断されますので、犯人の性欲を満たす目的であっても(性的自由を保護法益とする見解からは、性的自由が侵害されたとしても)、着衣の狙っている場合は、大抵器物損壊罪になるので、どこを狙って体液を掛ければ「わいせつ行為」なのかが疑問です。

東京高裁H22.3.1
わいせつ行為に当たるかどうかは,社会通念に照らして客観的に判断されるべきものであって,社会通念上わいせつ行為に当たらないものが,被告人の特別の内心の意図によってわいせつ行為となることはないというべきであり,・・・。検察官の上記主張は採用できない。

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20131228ddlk34040477000c.html
井野裁判官は判決で「被害者の人格や己の立場をわきまえない浅ましい犯行」と指摘。一方で反省し、自衛隊の地位を失ったことなどを考慮した。
 判決によると、被告は10月5日未明、安佐南区インターネットカフェの他人の個室に侵入し、寝ていた女子学生に体液をかけた。