児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2019-02-07から1日間の記事一覧

わいせつ行為とは「社会通念に照らし,それ自体性的な意味合いが強い行為」(福岡地裁H30.10.31)

控訴審判決が出てから1審判決が公開される。 「社会通念に照らし,それ自体性的な意味合いが強い行為」という定義は初耳です。 大法廷H29はわいせつの定義を回避しているので、大法廷判決を引っ張ってきてもわいせつの定義は出てこないんですよ。 裁判年月日…