児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

リベンジポルノを未然に防いだと警察が広報している事例

 すぐ届けてくれれば警察も対応するんでしょうが、11/23〜12/13の間に、流されちゃってたら未然とは言えないですよね。
  11/23 sexting 3項製造罪
脅迫
警察相談
  12/13 捜索押収
  12/17 逮捕
 広報するなら、脅迫罪じゃなくて、強要未遂にして、罰金じゃ収まらない罪だというようなことも考慮した方がいいでしょう。

http://www.sanspo.com/geino/news/20131217/tro13121715130005-n1.html
 亀岡署によると、容疑者は女子中学生から交際を断られた後に「会わないと撮影した動画をばらまく」と脅迫。女子中学生から相談を受けた亀岡署が13日、容疑者の自宅を家宅捜索してパソコンなどを押収し、動画の流出を防いだ。
 元交際相手や元配偶者を恨み、私的な画像をインターネット上に流出させる行為は「リベンジ(復讐)ポルノ」と呼ばれている。新たな社会問題として与党が対策の検討を進めているが、府警によると、流出を未然に防ぐことができたのは珍しいとしている。
 逮捕容疑は11月23日、亀岡市にある自宅で、女子中学生の裸を撮影した疑い。(共同)

 昔、sextingの3項製造罪の既遂時期について、流出危険が生じる時点ということで「児童が撮影した時点だ」と主張したら、犯人が受信した時点だという判決をもらった記憶があります。