児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

裸の写真強要、女児匿名で起訴…被告に有罪判決(東京地裁H25.8.8)

 強制わいせつ罪ではなく強要+3項製造罪のsexting事例。
 前科の関係で実刑になったのだと思いますが、弁護人は訴因特定の件を控訴して決着付けて欲しいですね。
 併せて、どうして強制わいせつ罪にならないのかという点も決着付けておいて欲しいですね。

刑訴法
第256条〔起訴状、訴因、罰条、予断排除〕
1公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
3公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130808-00000440-yom-soci
女児を脅して裸の写真をメール送信させたとして、強要罪などで起訴された被告に対し、東京地裁は8日、懲役1年6月(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。
斉藤啓昭裁判官は「被害者の精神的苦痛は大きく、将来への深刻な悪影響が懸念され、刑事責任は重大だ」と指摘した。
 検察側は今年6月に被告を起訴した際、「被告に氏名を知られたくない」とする被害者側の意向を受け、起訴状に女児の携帯電話のメールアドレスだけを記載していたが、「被害者が特定できない」との地裁の求めに応じ、今月1日の初公判で「○○(女児の母親の実名)の長女」と補足した。
 判決によると、被告は今年4月、インターネット掲示板で知り合った女児に下着姿の写真をメール送信させた上、「写真をネット上に載せる」などと脅し、裸の写真を送信させた。
最終更新:8月8日(木)11時10分読売新聞