児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

検察 モニター制度で改善点を

 訴因にはこだわる派です。
 奥村の経験では、「訴因変更請求」は弁護人が何言っても大抵許可されるんですが、「訴因変更」という用語が禁止されるんですか?どう言い換えますか?
 こんど訴因変更請求が出たら、弁護人から「難しすぎてわかんな〜い!」って言ってみますか。

http://www3.nhk.or.jp/news/2006/12/31/d20061231000006.html
検察官が使うことばがわかりにくいといった指摘が数多く出されました。起訴事実の一部を変更する際に使われる「訴因変更」といった専門用語や、腕や手のことを指す「上肢」といった体の部位を示す表現などが、特にわかりにくいということです。また、話し方についても、「早口だ」とか「書類の棒読みになっている」といった意見が出されました。

 ↓のような法律なので、「訴因・罰条の変更」は、「訴因・罰条の変更」ですよね。 こんなこと言う弁護人にもクレームが来そうですね。

刑訴法第312条〔起訴状の変更〕
裁判所は、検察官の請求があるときは、公訴事実の同一性を害しない限度において、起訴状に記載された訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許さなければならない。
②裁判所は、審理の経過に鑑み適当と認めるときは、訴因又は罰条を追加又は変更すべきことを命ずることができる。
③裁判所は、訴因又は罰条の追加、撤回又は変更があつたときは、速やかに追加、撤回又は変更された部分を被告人に通知しなければならない。
④裁判所は、訴因又は罰条の追加又は変更により被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞があると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、決定で、被告人に充分な防禦の準備をさせるため必要な期間公判手続を停止しなければならない。

規則第209条(訴因、罰条の追加、撤回、変更・法第三百十二条)
訴因又は罰条の追加、撤回又は変更は、書面を差し出してこれをしなければならない。
2 前項の書面には、被告人の数に応ずる謄本を添附しなければならない。
3 裁判所は、前項の謄本を受け取つたときは、直ちにこれを被告人に送達しなければならない。
4 検察官は、前項の送達があつた後、遅滞なく公判期日において第一項の書面を朗読しなければならない。
5 裁判所は、第一項の規定にかかわらず、被告人が在廷する公判廷においては、口頭による訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すことができる。