児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反につき被害者を「児童」とするもの(某地裁)

 こういう犯罪事実を含む実刑判決がありましたが、児童の方が範囲が広く、「児童」じゃ必ずしも構成要件を満たしませんから、理由不備じゃないですかね。
 弁護人も判決書のこういうところをチェックして控訴して修正させれば、法定通算で刑期短縮できるんじゃないでしょうか。
 弁護人奥村徹はこんなのを見つけると小躍りしてしまいます。楽して減軽されるんだから。

罪となるべき事実
被告人は、H25.7.25 大分県 公衆トイレ内において甲野花子(15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら単に自己の性的欲望を満たす目的で同女と性交し もって青少年に対していん行した

青少年の健全な育成に関する条例
(昭和41年大分県条例第40号)
http://www.pref.oita.jp/10400/advice/bosyu/h17/ikusei/data/jyourei.pdf
第3条 この条例で「青少年」とは、小学校就学の始期から満十八歳に達するまでの者 (他の法令により成年者と同一の能力を有する者を除く )。 をいう。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第2条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。