児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

フラミンゴも遺失物

 捕まえれば報労金ということになります。

http://sankei.jp.msn.com/life/news/120822/trd12082214360011-n1.htm
北海道旭川市旭山動物園から逃走したヨーロッパフラミンゴ1羽について、旭山動物園は22日までに道警に遺失物届を提出し、受理された

遺失物法
第2条(定義)
この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
第28条(報労金
物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

 立花書房の解説書によれば、江藤さんがフラミンゴに襲われるのを待つという手もありそうです。



実務遺失物―事例に見る遺失物法の諸相

実務遺失物―事例に見る遺失物法の諸相

実務遺失物
逸走の家畜
事例127 ミツパチの大群を捕獲した場合
事例128 伝書鳩を捕獲した場合
事例129 特異な動物を捕獲した場合

事例127>
江藤さんが散歩していると, ミツバチの大群が襲ってきました。江藤さんは,片っ端から捕まえて警察署に届けたのですが, 会計課の好子さんは, どのように取り扱えばよいのでしょうか。
Qミツバチは「逸走の家畜」か?
A 準遺失物として, 通常の遺失物と同機に取り扱います。

事例128>
江藤さんが散歩していると,伝書鳩が襲ってきました。江藤さんは,
捕まえて警察署に届けたのですが, 会計課の好子さんは,どのように取り扱えばよいのでしょうか。
伝書鳩は「逸走の家畜Jか?
A準遺失物として, 通常の遺失物と同機に取り扱います。

事例129>
江藤さんが散歩していると,メスキジ,イリオモテヤマネコジャイアントパンダに襲われました。江藤さんは,片っ端から捕まえて普察署に届けたのですが,会計課の好子さんは,どのように取り扱えばよいのでしょうか。
Q 特異な動物も「逸走の家畜」として処理するか?
A 環境庁,知事部局担当部門等に連絡し,対応を協議します。
・・・・
(2) そこで,法は,逃げ出したペットのことを「逸走の家畜」と呼ぴ,これを「準遺失物」として, 落とし物として取り扱ってよいこととしています。手続は,ふつうの落とし物と,全〈同じです。
(3) 逸走の家畜」とは, どのような動物のことを,いうのでしょうか。逸走といっても,もちろん,走って逃げ出した場合だけを指すのではありません。飼い主の意思に反して占有を厳れることを, 「逸走」といっているのです。また,家畜といっても,牛とか,ニワトリとかに限られるわけではありません。野生でない動物,飼い主のいる動物を,遺失物法上「家畜」と呼んでいます。
家畜かどうかの判断は,どうするか。その地域において通常,人の支配を受けないで生息しているかどうかによる。東京におけるワニ,イリオモテヤマネコ等は,人の支配を受けないで生息していることはないので,家畜となる。